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自動車の名義変更で、新所有者が未成年の場合は?
車を18歳の免許取りたての後輩に譲る事になりました。 私が用意する書類は全て用意できたのですが、この後輩は実印を持っていません。 この場合は、後輩の親を新所有者に、そして後輩を新使用者に登録するべきなのでしょうか? 経験者の方や詳しく分かる方、アドバイスお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
大抵の場合は「後輩の親を新所有者」でしょうが(任意保険の関係で)、 どうしても後輩を新所有者なら 1、印鑑登録をし、 2、親権者の同意書を用意し(実印)、 3、親権者の戸籍謄本と印鑑証明を用意。 となります。 いずれにしろ 後輩の親権者に相談してからがいいかと。 (後輩が使用者なら 後輩の住民票 親権者の印鑑証明 が必要です。)
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- hayateE2-1000
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回答No.4
>セカンドカー割引などで安くなる 車種によっては保険が高いので 等級が上の方を保険高の車に入れ替えて 保険安の車をセカンドカー割引・・なんて方法があります。 >車の所有者は20歳(成人)以上でなければできません 自動車登録令第十四条。
質問者
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 再度のご回答ありがとうございました。 参考になりました。
- o-ri-
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回答No.3
はじめまして!車の所有者は20歳(成人)以上でなければできません 使用者は住民票があればできます。 簡単なやり方は親名義にするのがいいのでは??
質問者
お礼
>車の所有者は20歳(成人)以上でなければできません 調べたところ、親の同意書があれば可能なようです。 しかしやはり親名義の方が簡単で良さそうですね。 ありがとうございました。
- soy-sauce
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回答No.1
15歳以上であれば実印登録出来ると思いますよ。
質問者
お礼
実印登録は考えていないそうです・・・。 ありがとうございました。
お礼
任意保険の関係で、とはどういう意味でしょうか? セカンドカー割引などで安くなる、という意味でしょうか? お時間がありましたらお答え頂ければ幸いです。 印鑑登録は考えていないそうなので、後輩の親を新所有者にする方向で行きたいと思います。 ありがとうございました。