- ベストアンサー
医療費控除について
国民健康保険納税分は医療費控除の対象となるのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
要は、国民健康保険料として支払った金額も医療費控除の対象となるか、という事ですよね。 結論から言えば、なりません。 しかしながら、国民健康保険料については、社会保険料控除として、その支払った全額が所得から控除できる事となります。 (むしろ医療費控除は、全額が控除できる訳ではありませんので、社会保険料控除の方が控除額が大きい事となります) 要は、所得控除の項目が違う、という事です。 ですから、その分は社会保険料控除として申告されれば良い事となります。 (もちろん健康保険から支払われた高額療養費については、支払った医療費から控除すべきこととなりますが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
その他の回答 (2)
- code1134
- ベストアンサー率20% (703/3370)
回答No.2
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm で説明されていますが、文字通り、医療費控除とは医療費を支払った場合と係る控除で、"健保等での補填分を引いた額">\10万なのですから、支払総額が\10万未満なら対象外、と相成る訳です。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1
なりません。 医療機関に支払った医療費や、薬代が10万円以上の場合に対象になります。 国民健康保険の分は、「社会保険料」の項目です。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。