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FX くりっく業者、非クリック業者併用時の確定申告
FXのくりっく業者、非クリック業者併用時の確定申告はどのようにすればよいのでしょうか? おのおのは、申告分離課税や総合課税などわかってきたのですが、 併用した場合、総合課税用の申告書はA表で実施することになるのでしょうか? その場合、申告分離課税分は? ご存知の方教えてください。
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- masuling21
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回答No.1
国税庁のサイトでやってみると、申告書はBと第三表を使うということになりましたが、、、。 ちなみに、クリック365の業者は、そういうことを教えてくれないのですか。
お礼
ありがとうございます。 国税庁のホームページでやってみます。