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訴える意味はありますか?
昨年12月に石垣島でダイビングをした際に怪我をしました。当日は大時化で午後から海は5mの波が出ていました。私は荷物を取りにキャビンへ入っていたのですが、かなり揺れていたので荷物台に座ってバッグを開けていました。そこへ女性インストラクターが来て「そこは荷物を置く所で座ると壊れるから座らないで」と言いました。仕方ないので立って作業をしていた所、揺れで体のバランスを崩し顔を壁の角にぶつけて目を切りました。救急車を呼んでくれと頼むとオーナーに「調書を取られるから救急車はまずい」と言われました。港に着いた後、彼の車で病院に向かったのですが救急病院に行ってくれと言うと「八重山の救急は土曜は5時で終わる」との事でした。結局70歳位のおじいさんがやっている小さな診療所に連れて行かれました。後で救急病院に電話すると24時間やっているとの事で結果的に処置が二度手間になりました。店を去る際オーナーに「一週間後俺の携帯に電話して。傷が心配だから」と名刺を渡されたのですが電話はしませんでした。 事故から1ヶ月弱経った先月半ば、知らない番号から携帯に着信があったので出たらそのオーナーでした。個人的に番号を教えた記憶はないので申込みのメールを見たと思われます。その事を断った上で店のオーナーとしての電話なら分かります。彼は一応「傷どう?」と聞いたものの主旨は「今度いつ石垣来る?俺仕事で福岡結構行くから会えない?」といったものでした。バスの中だったのでその場は適当に切ったのですがそれを境に頻繁に電話がかかってくるようになりました。その後は一度も取っていませんし回数が重なるので着信拒否をしました。しかし今も多くて1日6回位履歴が残っています。傷は痕が残り毎週皮膚科に通っています。鏡を見る度憂鬱になっている上に無神経な履歴を見ると石垣での不誠実な対応も含め怒りを感じます。彼を訴える事は可能ですか?
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あなたの怒りの気持ちはわかりますが、感情的な問題と法律で対処できる問題は別ですので、なんでもかんでも一緒にしてしまってはいけません。 まずあなたの質問文を整理してまとめると、(1)波が5mもあったのに適切な処置をとらなかったため転倒した責任は問えるか。(2)救急車の出動を嫌い、しかも救急病院への搬送を希望したのに希望を聞いてくれなかった。(3)頻繁に連絡がくるので煩わしいという3点が要点のようですが、ここで慰謝料などを請求することができるかということですが、(3)は全く関係ありません。また(2)についても救急病院へ連れていかなったことについては、どうして救急病院に連れていかなかったのかわかりませんが「5時で終わると思っていた。24時間というのを知らなかった」といわれてしまえば心の中を覗くことはできませんので、それまでです。また結局は救急病院へ行けたわけですし、それが手遅れだったということでもないですし、救急車を呼ばなかったことも当時の怪我がそんなに重症ではないことからも、あきらかに不適切とはいえず、これも不法行為で訴えるほどのレベルには残念ながら達していないと思います。したがって(2)の内容で損害賠償請求を出すのは難しいのではないかと思います。 問題は(1)なんですが、5mの波が出てきてもダイビングは決行されていたんでしょうか?それともそれ以降ダイビングは行われていないのでしょうか?賠償請求をする場合はオーナーが管理・指導責任があるにも関わらずそれを怠ったという過失がなければ難しいですので、5mの波が一般的に、ダイビングを中止すべき程度だったのか、様子を見る程度でよかったのかが判断されるところです。著しく落ち度がないかぎりは、通常船は揺れるもので、それに備えて自己防御をすることもあなた自身の義務でもありますから転倒して怪我をしないように、気をつけておく義務も発生するのです。問題はその義務の程度を超える波の程度で、何も策を講じずにそうなってしまったのかどうかがポイントになります。 つまりいくら気をつけていても気をつけていられないほどのゆれであり、かつその波をさけるために必要な策を講じていなかった場合にオーナーの責任が問えるというものです。不可抗力なのかオーナーの判断ミスで起こったかの問題になるわけです。 ちなみに女性インストラクターの「そこに座らないで」は正当な注意なのですくなくとも、その注意から怪我を予測する根拠にはならないので問題にはなりません。わかりやすくいうと緊急時以外は、本来すわるべきところではないところに座っていた人に対して注意するのは当然であり、そのせいで怪我したとはいえないということです。 総合的に考えると今回の場合訴えること自体は誰でもできますし、訴えるのは自由ですが、オーナーの過失が認められて請求が通るかどうかは微妙だと思います。いや通らない可能性が高いと思います。
- mnt
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オーナーの電話はあくまで傷の具合を聞くためといいはるでしょう。実際にそうなのかも知れません。ダイバーは軽い人が多いから。 電話に出て、内容を録音しておく方が、着信拒否よりよいのではと思いますよ。 まずはこちらのいい分の「インストラクターは、5mの波が出ていて、このような怪我が起こりうることを未然に防ぐ指導をする必要があったのに、それを怠ったから怪我をしたので、治療費・慰謝料を保証してほしいと要求してみてはいかがですか。 相手のショップが保険に入っていたらそれで賄えるでしょう。入っていると思いますよ。 女性の顔に残る傷は、結構高い金額の慰謝料になります。交通事故の賠償の関連のHPなどを参考にされるとよろしいかと。 それに応じないようでしたら、弁護士さんに頼んで民事訴訟ですね。 相手は「危険を回避する指導はしていたが、貴方が勝手に判断して立ってしまい、止められなかった」と証言するかも知れません。同じボートに乗っていた常連さんあたりがそう証言するかもしれません。 そんな時に対応できるように同行者や同じボートに乗っていた人との連絡はとっておいた方がいいかも知れませんね。 結果はやってみないことには判りませんが、民事で訴えることは可能です。