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元金残高での分割返済案のとは?

義理の弟の件で相談にのって下さい。 義理の弟は現在30代で、十代のころに消費者金融でお金を借りたことがあるそうです。その借金は親が払ってくれたそうです。 妹と結婚し郵便局で住所変更したところ、2日前に大手の消費者金融から元金残高での分割返済案が送られてきました。(義理の弟は、今まで妹と同棲のような形で住んでいて、実家には帰っていなくて、親も郵便物など気にしなかったようです。) 義理の弟は、借りた覚えがないと言っていますが、最終貸付日が17年と書いてあります。 その内容は利息の支払いや延滞損害金免除による元金残高での返済方法が書かれていて、和解書の締結が必要と書いてあります。 1)本人は借りた覚えがないのに、このようなものが送られてくることがあるのでしょうか? 2)もし借りていたならば返済させますが、利息も延滞金も免除するなどということはあるのでしょうか? そんなに都合よく元金だけを返せばいいという話が裏がありそうな気がします。一昨日くらいに届いて、明日が連絡期限です。 3)もし明日までに連絡できなければ今後取り立てなど来るのでしょうか? 4)相談に無料でのってくれる信頼できるところなどあったら教えてください。 詳しい方宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hmbbb724
  • ベストアンサー率20% (8/40)
回答No.3

簡単に、 その消費者金融に時効成立の内容証明を送りましょう。 消滅時効について詳しく載っていますのでご参考に。 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/zikou.htm まずは、専門家に相談することをお勧めします。 メールでの無料相談も今は増えています。いろいろなとこに相談してみてください。

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/zikou.htm
  • pocky777
  • ベストアンサー率85% (6/7)
回答No.2

>>利息の支払いや延滞損害金免除による元金残高での返済方法が書かれていて、和解書の締結が必要と書いてあります。 その郵便物ですが・・・ ●「配達記録」でなく「普通郵便」でしたか? ●「返済のご提案」とかになってないですか? ●本当に貸付日が平成17年ですか? ●郵便物記載の住所と電話番号を調べて「本当に実在する大手の業者」かどうか確認してください。偽業者の場合もあります。 1)本人が実際借りたの可能性が確かに大です。 2)あります。よくある提案です。なぜなら・・・ 業者側からすれば、このまま普通に回収が困難と判断しているからです。つまり全額請求してもすんなり払ってもらえるとは思っていないでしょう。任意整理すれば結局利息引きなおしで減額されますので。本当に借りているのならば、返済するのが一番です。 3)今後の可能性として「債務名義」を取られて強制執行されることが考えられます。明日スグ取り立てということはありません。「債務名義」をとるにしても、再度「法的手続きを開始します」等の手紙がくるでしょう。 4)日本クレジットカウンセリング協会に電話すれば弁護士とカウンセラーが常駐してアドバイスしてくれます。 もうひとつの可能性として・・・ 「本当に17年?」と聞いたのは・・・ 業者が貸倒等の処理をしていたり、時効がきている場合でも未収債権に対して「ご返済のご提案」を送り続ける場合もあります。これは「ご提案書」を返送する、もしくは電話することにより「時効が中止」されます。このあたりはご確認されたほうが・・・。ただ、借りたのであれば返すのが筋ですが・・・。

参考URL:
http://www.jcca-f.or.jp/index_35.html
  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.1

 こんばんは。 (1)本人が借りていないのにそのようなものが送られてきたのならば、誰かが義理の弟の名前で借りたと考えるのが妥当です。犯罪ですので、警察に届けましょう。 現実問題としては、義理の弟さんが借りたけど、借りていないと嘘をいっている可能性が限りなく高いと思います。 (2)あり得ると思います。ただし、それが本当に大手の消費者金融からきているのかの確認は必要だと思います。 (3)まず電話くらいは来ると思います。 (4)誰かに相談するより、義理の弟に「おまえが借りていないのなら、だれかがおまえの名前で借りているんだから、犯罪だ。すぐに警察に行こう」といいましょう。そのまま相談に行ったって、「まず本人に確認してください」といわれるだけです。 失礼ないい方かもしれませんが、この手の相談は、ほぼ100%本人が借りています。あるいは、友達にカードを貸したとかですね。あなたはあまり深入りしない方がいいと思いますよ。 参考になれば幸いです。

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