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個人再生か破産で…
今、弁護士に債務整理を依頼しています。 再生か破産か微妙なところなんですが、 私は再生を望んでいるのですが、 弁護士は破産の方へ持って行きます。 と言うのは、私の収入が少なく、あと五万くらい増えなければ 再生は難しいとの事。 主人の給料と私のを合わせて、生活にかかるお金を差し引いて 約10万くらいは手元に残るのですが、 再生をするにあって、それでは少ないのでしょうか? 清算価値?とか言うのが重要になってくるらしいのですが、 よくわりません。 やはり、弁護士の言うとおり、破産の方がいいのでしょうか?
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貴方の借財を整理するのですから、返済原資は貴方の収入を基準としたものでなくてはなりません。よって、「主人の給料と私のを合わせて」と言う考え方は、再生では通りません。 資産がないなら破産の方がメリットが多いです。 弁護士でも、再生では痛い目を見ることが多いため、人によっては嫌う傾向があるようです。 (手間と時間がかかる。計画通りの返済が行われないと、債権者から弁護士へ苦情が行く。その時だけではなく、長期的な管理が必要になることがある。等)
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#1の者ですが、何ゆえに再生の方が良いのでしょうか? 何か理由があるのですか? 破産すると官報に載ってしまうのが嫌だとか等その他理由がお有りなのでしょうか。 特定調停や任意整理ではなく破産か再生しか道が無いようなのでそれなりの債務を負ってらっしゃると察しますが。。
平成17年の新破産法では99万円以下の財産については破産処分対象外になりましたのでこれ以上の財産でかつ生活にどうしても欠かせないものが無ければ、自己破産の方が"楽"だと思います。クレジットやローンが今後10年近く使用できないのは個人再生も同じですしね。 個人再生は今後もある程度の返済を続けていかなければならないので今現在ぎりぎりの生活をされているのであれば結局苦労が絶えないと思います。貯蓄や新たな人生設計もされたいでしょうから。 「清算価値」とは高価な財産をさばいて債務を0にする方が良いのか、財産を残し少しずつ返済していく方がいいのか等、法手続きを行った上でどちらがあなた方に損益が少ないのか計算した結果だと思います。 なので現在の質問者さんの状況からいくと破産の方が損益が少ない、言い換えれば得であると弁護士さんは選択されたんだと思います。
お礼
わかりやすく説明していただき、ありがとうございます。 以前、相談した弁護士には「私には失うべき財産がないから再生でお金を払うのはもったいない、だから破産」と言うような事を言われたので、今の弁護士もそういう感じなのかなぁ?なんで思ってしまいました。まだ始まったばかりなので、これからよく話し合いをしていきたいです。