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外国人の社会保険
夫(外国人)はある派遣会社から公立中学へ外国語講師として派遣されています。 派遣先の学校は違いますが、同じ派遣会社で働いて3年程になります。 労働状況に疑問があります。 派遣会社と本人の契約では、 「授業が無い時間は労働時間にカウントされないので、週の労働時間は29.5時間以下になり、よって社会保険は加入できない。」そうです。 しかし、派遣会社と教育委員会との契約では、 「拘束時間8:00~16:00」となっているので、教育委員会は夫が派遣会社側で社会保険に加入してもらっていると思っているんだと思います。 本人と派遣会社との契約内容は学校側に公表してはいけないと言う取決めもあり、例えば「今日の午後は授業が無いし、用事があるので帰宅します」なんて事はできないのです。つまり実際は8:00~16:00まで拘束されています。 有休は5日のみ、しかも病欠でなければ使えません。病欠でも通院の証明提出を義務付けられています。社会保険は加入してもらっていないので、海外の健康保険みたいな、よくわからない保険にその派遣会社経由で入ってます。病気をしたら実費で全額払い、後で戻ってくるシステムです。 この状態は派遣会社の不法ではないのでしょうか? 給料は年間103以上なので私の扶養にもなれないのです。 派遣会社との関係が悪くなり、仕事がなくなるのも困ります。 私が働けなくなったら、国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか?夫が穏便に社会保険に加入できるようにするにはどうしたらよいのでしょう? 社会保険事務局や労働基準局に相談したらよいのでしょうか? どなたかアドバイスお願いします。
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- MoulinR539
- ベストアンサー率39% (379/960)
こんにちは。相談先のリストとしてご参考まで。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
その派遣会社の行為は明白な労働基準法違反(年休取得、労働時間)です。 社会保険未加入というよりそちらの問題が大きいですね。 拘束時間はたとえ実際に勤務していなくても給与支払義務が生じます。つまり労働時間に入れないとだめです。 その結果として社会保険も加入する話になるでしょう。 で、相談先は労働基準監督署です。ただ勤務先との関係が少々悪化する可能性もあるので、他にも同様な条件ではたらいている人たちみんなで監督署に相談したほうがよいですね。