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国保と国民年金の納税量に関して
件名について質問させて頂きたいのですが、 私は去年の11月に一度退社し、その後2月まで国保に加入していませんでした。 私が調査した所、国保の納税は、社会保険を抜けた時から払うと言う物と、国保の保険証を交付して貰った月から払うと言う二つの回答があり、困っています。 私の場合、2006/10/31付けで社会保険から抜けており、次いで国保の保険証を発行して貰ったのが2007/2/1なのですが、納税はいつからとして支払うのが普通なのでしょうか? また、2007/2/1に国民年金にも同時加入されました。これも当然ながら、2006/10/31で厚生年金からも外されていますが、いつから支払う物なのでしょうか。 現状、11月から支払うとなると物理的に無理なので、困っております。 以上に関し、ご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的に日本に居住する人は全員国民健康保険に加入しなければなりません。 ただし社会保険の健康保険に加入している間は加入しなくてよいという仕組みです。 ですから社会保険を抜けたときから加入しなければなりません。 ご質問者の場合にどうなっているのか詳細不明なのでなんともいえません。 そもそも加入するときには社会保険脱退の日を確認されたと思いますけどどうなっていますか。(社会保険の資格喪失証明書が必要なはずですけど) 国民年金についても同様であり、厚生年金を外れたときからになります。こちらの方はでも国保と違って2年間は延滞金がつきませんので、国保を優先してその後に支払ってください。2年以内でなければ支払えませんのでご注意下さい。
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- jfk26
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健康保険に加入することは権利ではなく義務です、だから保険税などとも呼ばれているのです。 ただ会社などで健康保険に入っていれば、国民健康保険のほうには入らなくていいだけです。 ですから会社を辞めて健康保険を脱退すれば、国民健康保険に加入する義務が生ずるのです。 つまり退職した翌日から保険税を払わねばなりません。 >国保の納税は、社会保険を抜けた時から払うと言う物 恐らく上記のことを言っているのだと思います。 そしてもうひとつ国民健康保険に切り替わったことを退職後14日以内に届けなければなりません。 これを怠り14日を過ぎて届けるとペナルティがあります。 保険証の有効開始日が届け出た日になってしまうということです。 つまり退職日の翌日から届け出た日の前日までは保険税はとられるが、保険は使えないということです。 >国保の保険証を交付して貰った月から払う 恐らく上記の有効開始日と保険税の支払い開始日を混同しているのだと思います。 国民年金についてもやはり退職した翌日から支払わねばならないことは同様です。 もし払わなければその分もらえないわけですし、払わないことによって規定の年月に達しなければ全くもらえない場合もあるのですから、それがペナルティといえばペナルティかもしれません。
お礼
>恐らく上記の有効開始日と保険税の支払い開始日を混同しているのだと思います。 その通りでした。14日過ぎてのペナルティは、特に風邪を引かなかったのが幸いでしたが。 義務だと言う事は承知していますが、諸事情により払えなかった為、届けを先送りしてしまっていた感じになります。 税の事で無知な部分が多く、また色々と税金の無駄遣い報道もある中、義務である以上納める気はあるが、無駄に払うのは避けたい。 と言う思いで質問させて頂いた次第です。 ご教授頂きありがとうございました。
- aquaiwa1969
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>国保の保険証を発行して貰ったのが2007/2/1なのですが >2007/2/1に国民年金にも同時加入されました。 手続きしたのが2/1ということでしょうか。 保険証に「資格取得日」というのが印字されていませんか。 資格取得日は2006/11/1になっているのではないでしょうか。 そうであれば11月から加入しているということです。 支払う優先順位は#1さんのおっしゃるとおりです。
お礼
はい、2006/11/1となっています。 手続きしたのは2/1なので、発効日は2/1となっていますが。 納める気が無いのとは違いますので、なるべく早期に片付けてしまおうと思います。
お礼
離職証明を持っていきましたので、確認されたはずです。 保険証にも11/1加入となっています。 優先順も教えて頂きありがとうございます。 給与が出るまで無理ですが、なるべく早く未納分を解消したいと思います。