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中国に持ち込める暗号化の範囲

中国向けのソフトウエアで暗号化を組み込みます。この場合、輸出規制から制限があるかと思います。どこにその情報があるか、あるはもっと端的に、XXがだめだと教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

外国為替および外国貿易法の輸出省令第8条第9項に規定されています。 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/shyourei-matrix/matrix9.htm#%97A%8Fo%97%DF%95%CA%82P-%82X%8D%80%81i%82V%81j 鍵長が56bitを超える共通鍵暗号、鍵長が512bit(楕円暗号の場合は112bit)を超える公開鍵暗号はアルゴリズムにかかわらず輸出管理の対象となります。またこれら技術を提供するには、役務取引に該当するので許可が必要です(外国為替令別表に規定 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/kankei-horei/ekimu/gaitamerei/main.html#betsuhyou)。

MinoIkesan
質問者

お礼

有難う御座います。思っていたよりきついですね。VPNなんかどうしてるんでしょうね。

その他の回答 (1)

  • uyama33
  • ベストアンサー率30% (137/450)
回答No.2

ソースコードを HPで公開できれば カメリアのように輸出できるようになると思います。 経済産業省へ行けば 相談にのってもらえます。 電話して行って見てはどうでしょうか。

MinoIkesan
質問者

お礼

ありがとうございます。そのようにしてみます。

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