ゴルフ会員権でも、預託金性の会員権には預託金返還請求権も付随します。
原則は、ゴルフ場と会員との「契約」の問題ですので、中身はわりと自由に決められます。
一般的な話ですと、ある人がゴルフ場に預託金を払って会員になると、ゴルフ場はその人に優先的なプレー権を与え、また預託金据置期間(10年程度が多い)を越えてから会員を辞める場合には預託金を返還しないといけないというようなものです。ゴルフ場の開設時に募集して、以後は追加募集しない限り他の会員から「売ってもらう」しか方法が無いので、その需要と供給で相場が変動します。
抵当権はある契約を元に設定するもので、その契約の残高が減少すると抵当権額も減少します。根抵当は金額の「上限」が決められており、その範囲内であれば追加で借りたりしたものも対象債権に含みます。
例えば、1000万円を借りて家を買った場合、抵当権を設定していればその1000万円を返済すれば抵当権自体もなくなります。返済の途中にもう1000万円借りても、担保からは回収できません。
根抵当なら、最初の1000万円や途中で借りた1000万円、その他の債務も全部対象になります。
卸売業に関してはNO1さんの仰る通りです。