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交通事故で労災を使うべきか?病院の対応が変わるのか?

仕事中に車同士の交通事故がおき、通院することにしました。怪我はむちうちです。 過失はまだ決定してませんが、当方2:相手8ぐらいになると思います。 近所の病院や接骨院を回りましたが、労災を使って診察をしてくれるところはありませんでした。(労災や健康保険が使えないなんて明らかな嘘ですが…) 遠くて通いづらい労災病院に行くよりはいいかと思い、とりあえず接骨院に自由診療で1回かかりました。 労災を使った方がいろいろメリットがありそうですが、病院の対応がぞんざいになったりするのではないかと心配しております。また労災を使おうとすると会社からケチをつけられそうなのも心配です。病院に適当な対応をされたり、会社の上司に嫌な印象を持たれ居づらくなるくらいならこのまま自由診療でいた方がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
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回答No.2

労災対応、自賠責対応とするのは本人の自由ですが、重複しての適用はありません。労災というのは本来は労働者が自らを守る保険です。一方自賠責は交通事故で加害者となった場合に賠償義務を果たすための保険です。質問者さんには関係ないかもしれませんが、「何故自分の保険を使わなきゃならないのか」という人がいることも事実ですし、自賠責側と労災側での最終調整で、仮に労災が払ったものがあっても自賠責で補填することになっています。 自賠責保険は総額で120万円が頭打ちですが、相手に任意保険があればそれはあまり意識する必要は無いでしょう。ただし過失割合に応じた減額はあります。 また自由診療といった選択は、無いでしょう。労災対応なら健康保険は関係ありませんし、自賠責対応であっても健康保険は問題なく利用できます。

asupupu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 それほど重症な怪我ではないので、120万円に収まると思いますので、このまま自賠責対応としてみようと思います。 このたびはありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • uoza
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回答No.3

「病院に適当な対応をされたり、会社の上司に嫌な印象を持たれ居づらくなるくらいならこのまま自由診療でいた方がいいのでしょうか?」 心配ならそうすることです。ただ、医者も会社も責任をとらなければならないので、監督署でおそらく労災だろうという判断をしてもらっているといった話を準備していけば、対応は変わるはず。

asupupu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 事故相手と少々もめてしまい(もう終わりましたが)、この上会社ともめるのは嫌なので、このままの状態で行くことにしました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

怪我の程度によります。 治療費も含めた、慰謝料や休業損害などの総損害が120万以内であれば、労災を使用するメリットはほとんどありません。 120万を超えるような場合はご質問者に自己負担が発生しますので、労災は必須です。

asupupu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。自由診療だと一回の治療にかかる費用が2,3倍になると思いますので、120万円を超えそうかじっくり考えて、どうするか決めようと思います。