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学生ビザの有効期限は滞在期限ではないって本当ですか?

アメリカに留学を検討しているですが、向こうで最初にビザが下りた学校を終了し、他の学校に入った場合、その時最初にアメリカに渡った時にもらったときのビザの期限が切れていても学生でいる限りずっと滞在可能と聞いたのですが、本当でしょうか? その方のお話では、ビザは入国に必要なものであって滞在期間を決めるものではないので学生である限り、ビザが切れていても不法滞在ではないと思うが確信は無いとのことでした。 ビザに詳しい方、経験者の方、教えていただけると嬉しいです。

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  • sky_blue
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回答No.1

その通りです。 ただし一旦出国すると入国できなくなりますので、ビザの期間が切れて 学業を続ける場合は、卒業するまで(修了するまで?)出国できなくなります。 あるいは出国した場合、一度日本に帰国して再度ビザを申請し、新しい期間が 有効な学生ビザを発行してもらう必要があります。 (再申請でビザがおりる保証はありませんが) その逆も。 学生ビザというのは「有効なI-20」とセットで、初めて有効になります。 ですので、学生ビザの期間がタップリ残っていても、学校を辞めたり卒業 したりして、「I-20」が失効すると滞在できなくなります。 (実際には帰国準備などのための猶予期間がありますが) I-20の期間は、留学生という身分を保証されている期間です。 学生ビザの期間は、「留学生として入国審査を受けること」が保証されている期間です。

bonobonobooono
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました! 大変参考になりました♪

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その他の回答 (1)

  • tnk_tk
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回答No.2

No1の回答者さんのおっしゃるとおりです。 詳しくは http://www.fulbright.jp/j4/visa.html の一番下を読んでください(特に黄色い部分)。 ここでは「I-94(出入国カード)」が有効な限り滞在できる、という表現になっていますが、I-94はF-1ビザの場合「D/S(duration of status)」となっているはずですから、「学生としてのステイタスを保持する限り」という意味です。この「学生としてのステイタスを保持」する期間とは「I-20の期間」と一致するわけです。 つまり、ビザが切れていてもI-20が有効な限り合法滞在です。

bonobonobooono
質問者

お礼

疑問が解けてすっきりしました 回答ありがとうございました♪

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