- ベストアンサー
親権の変更について
- 7年前の離婚から現在まで、子供の親権は前夫に委託されていましたが、現在の状況に困惑しています。
- 娘が学校に行っておらず、再婚相手の子供との関係に孤立しがちです。
- 現在の経済的な安定状況を考慮し、親権の変更を模索していますが、具体的な手続きや娘の意向の確認についてアドバイスをいただきたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「よくある話」といえばそこまでですが、私が、貴女のお話で注目しているのは、お子さんの字で、品物などを一切送るなというメッセージを”強制的に”書かせたとしたら、それは非常に問題であると思いますよ。ちなみに、その手紙を今もお持ちでしたら、有力な証拠となるでしょう。 お子さんが、自分の意志で書いたものであるなら、それは仕方のないことかもしれませんが(何か本人の気持ちで思うところあったかもしれないし)、普通は、よほどでない限り、貴女と会うことを拒否しないで親しげに何でも話していたような感じを受けるお子さんが、そんな事を急に貴女に訴えるとは、貴女の方が実の母親なんですし、年齢からいっても、ちょっと考えにくい行動ですね。 7歳といえば、もう感情面ではかなり自立しているはずですし、自分の考えで行動もおこせます。 そういう意味では、手紙が残っているのなら、ちょっとつらいかもしれませんが、状況により、「これはほんとの気持ちで書いたの?」と調停の場で、やさしく聞いてもらうのがいいかもしれません。 つらい作業になりそうですが、「最初が協議離婚だった」ことが幸いといえばいいか、貴女も正当な判断力があり、健康で働ける状態というのは、非常に理想的でしょう。通常、裁判離婚したら、もうぼろぼろになりますからね・・・その代わり、法的処置は厳しいですが。二度と同じ事で争えないし。メリットにもデメリットにもなりますね、その”足かせ”が。 それに、争いが「金銭問題でない」というのも、幸いしていますよ。 「面接交渉」について、一筆かいてもらったというのは、契約書(示談書)にあたると思いますし、それを元夫が自分から破棄したということになるので、それも証拠になるし。それに、その書面に「どちらかが結婚した場合には子供には会ってはならない」などというような文があったりすると、面接交渉権を拒否できない以上は法的に認められないので、余計なことで「承諾してるから」だのなんだのと、感情的な場合は特に、かえって手間とるかもですが、認められないだけにご主人の心証は悪いでしょうね。そして、内容が「面接は年一回」程度しかないなら楽に事がはこびそうです。 とにかく、今の段階でも、立派に法的に通用する証拠となるものや、貴女の主張をあきらかにするきっかけになるものをお持ちのようですから、そういう類いのものが残っている限り全部ファイルしておいて、弁護相談に行かれた方が、具体的なアドバイスが受けられますよ。 おそらく、相手は、そう簡単に引下がらないと思いますので、訴訟は覚悟して損はないででょうし、まず必要なのは「証拠」の中でも「物証(ぶっしょう)」が真っ先に出る物です。そして「証人」は「人証(にんしょう)」といって他の人の証言も立派な証拠になります。あとは、本人尋問(宣誓して口頭で全て答えます)での当事者の言葉も、後で文書としてもらえますが(反訳-はんやく)記録にのこり、裁判官は尋問の様子をじっと見ていますが、もちろんその内容でも審理するわけです。尋問は、相手方弁護士よりも、実は自分の弁護士からの主尋問の方が重要視されるのだそうです。さらに、貴女には文章力がおありのようですから、調停から「陳述書」をご用意されるといいでしょう。陳述書は、特に文書形式はなく作文のようなもので、唯一、貴女の「感情」をつづれる場所といっていいでしょう。そして尋問の前に、弁護士が代筆することもできますが、裁判官から要求されますので、できるかぎり自力で書いて、不利にならないように弁護士にチェックをいれてもらうというのが効果的です。特に、親権争いともなれば、尋問と陳述書(複数書いてもかまいません)で、双方の人格が読み取れると思いますし、そちらを裁判官も重視するのではないでしょうか。 まあ、これは私の見解なのですが、親権という、形のないもので争うなら、示すのは、親の「子への真実の愛情と責任感」だと思いますしね。 がんばってください。まずは、事実の証拠をつかむのが最初ですよ。 それから、これは、ご承知の上のことと思いますが、お子さんには、直接会うことになるでしょうけれども、状況を把握して、むこうに完全になじんでいると、本気で思えるようならば、そういうことも、やはりどうするか、考えながらやっていくべきですね。もちろん、悪影響があるからと現在ご判断されているから親権が欲しいのでしょうが、お子さんに会った時に、どうしたらいいかは、母親である貴女が、一番よくおわかりになるでしょう。 よい結果となることをお祈りしています。
その他の回答 (1)
- lahra
- ベストアンサー率65% (166/252)
親としての権利である「面接交渉権」は、特別な理由がない限りは、相手が何と言おうと、取り消されることはないものです。特に第三者ともいえる元ご主人の現在の奥様が邪魔するのはもっての他ですし、ご主人は約束事として守らねばならないものです。しかも、勝手に拒否する権利はありませんよ。 そして、お話の内容として、お子さんが孤独な生活を送っていらっしゃるという事実がわかってしまっては、さぞおつらいことでしょう。ましてや、お子さん本人が不登校なのか、親が行かせていないのかも心配ですよね。親は教育を受けさせる義務があるので、通学を禁止するのはいけません。もしこんなことしていたら、親権を「悪用している」ととられて仕方ないですよね。 親権を取り戻すことは、貴女にしっかりとした経済力と育児能力があれば、可能だと思います。愛情とお子さんからの信頼が一番であることはもっともでしょうが。 それに、状況的に考えて、お子さんの意向も裁判所が聞くことになると思いますが、貴女のもとに行きたいと言えば、それなりの配慮で、話を進めてくれるでしょうし、最終的には「お子さんの幸せのために」判断してどちらがいいか、「和解」のうちに答えが出るかもしれませんよ。 親権の交代となれば、調停か審判で示談ではできないらしいのですが、これが不成立なら、最終的には訴訟となってしまいます。 その時は、お子さんの生活環境を問題としてあげるための「証拠」が必要となるでしょうし、訴訟でなくとも、調停委員や裁判官の前で堂々と説得するのに有利にはなるでしょう。 それから、母子家庭ならば、いろんな福祉制度も活用できますから、経済力がある上にそういうものを利用することができるので、養育は可能だと主張していけばいいのでは? お子さんに「会わせてもらえない」という状況だそうですが、面接交渉権がとれて、裁決か判決、または公正証書などでの証明が可能であるなら、それは「相手方が約束を守っていない」という訴えも起こせますし、第三者である元ご主人の妻までもが荷担していて、それが「子供の幸せのためではない」と、あきらかにわかるのであれば、その「証拠」もとにかく”必要なもの”です。(権利の阻害の主張として有利にも思えますね) そして、年齢的に、お子さんが自分で主張できるのなら、事実も確認できるでしょうから、裁判所で話してもらえると思いますし。裁判所命令には正当理由なく拒否はできません。 話し合いが可能ならば、お子さんと会えなくても、むしろ、そのような場で争いになっては、かえって精神衛生上よくないでしょうから、貴女の”権利を不当に阻害している”と言う訴えをして、家庭裁判所の弁護士か福祉系の無料弁護士に、どのようなことをしたらいいか、今のうちに、おたずねになるといいと思います。 ただ、確実に法的手段にすぐにでも出るというお考えでしたら、外部の無料相談は、うかつにお受けにならない方がいいでしょう。 意外なことなのですが、例えば、福祉関係の弁護士の離婚セミナーなどに参加したり、弁護相談を依頼したりした場合に、その弁護士が気に入って仕事依頼したいと申し込んでも、なんらかの決まりで、そういったものに参加したというだけで、依頼を受けてくれないという事態もあるのです。 そのためにも、もう確実な問題となっているのですから、一応は裁判所の弁護士に聞かれて(随時OK)、あとは有料相談に行かれた方がいいかと思います。 おそらく、このような事はあまり知られていないでしょう。たまたまその機関の規則なのか法的なのかは存じませんが、そういう可能性も考えた方が、後々無難ですね。無料相談を受ける前に確認されたらいいかも。
補足
ご回答ありがとうございます。具体的なアドバイスで助かります。 離婚自体は協議離婚だったので、話し合いによって親権を決めました。 離婚を申し出たのも離婚に結びつく原因も私にありましたので、 余り強くは権利を主張できず、せめて年に一度は面会させて欲しい、という内容で前夫には一筆書いてもらいました。 (嫁ぎ先が遠方でしたので、長期の休みが無いと会えないということもあり年に1度になりました) ところが、再婚が決まると再婚相手の女性が『私が母親になるのだから』という理由で面会を拒否してきました。 本当はその時に何がしかの法的な手段に出れば良かったのですね。 娘が(当時7歳)とても嬉しそうに『新しいお母さんが来るの!』と 言っていたので、私が出張ることで娘が傷ついてもいけないと思い、娘の幸せの為に諦めました。 前夫は私の存在そのものをなかったことにしたいらしく、 面会はもちろん一切の接触(手紙、贈り物)を拒否しており、 昨年中学入学にお祝いを贈った私の実家の母に娘の字で『これ以上送ってこないで下さい』という手紙を書かせたほどなので、 娘の気持ちがどうなっているかもわかりません。 義弟もあれこれ連絡を取ろうと試みているらしいのですが、 娘とはもちろん、前夫とも連絡が取れない状態だそうです。 アドバイスとURLを参考に、まずは『面接交渉権の復活』から考えてみようと思います。 少しばかり詳しく書いてみましたので、 もし、また新たなお知恵が拝借できるようでしたらよろしくお願い致します。 ありがとうございます。
お礼
たびたびのご親切なご回答痛み入ります。ありがとうございます。 本来親権争いにおいては有利なはずの『母親』と言う立場にありながら 敢えてその親権を放棄(委託)した私には厳しい言葉もあってしかるべき、 と覚悟しておりましたが、極力こちらの心情を汲んでいただけたことに感謝申し上げます。 少々誤解があったかもしれませんので、補足しつつお礼に代えさせて頂きます。 娘は現在13歳です。 ですので、件の手紙(品物を送らないで欲しい)については、 娘なりに自分の状況を考えての言葉だと思っております。 出て行ってしまった私のことを暖かく彼女に伝える人間など彼女の周りには居るはずもないので、 彼女なりに私と言う人間に対しては含むことは多々あるかと思います。 その辺りは覚悟の上ですので、ご回答を頂いて、ここはやはり、 まず彼女と接触を持つことが出来るように『面接交渉権の復活』ということに的を絞って行動を起こすべきかと考えております。 陳述書その他のことについても、娘の手紙や、前夫に記してもらった示談書?も手元に保管してあります。 最初に娘の不登校その他の様子を知らせてきた義弟のメールも保存してありますので、 これらに証拠能力があるのであれば、何がしかの力にはなるかと思われます。 私なりに策を立てることは可能かと思われますので、近日中に信頼できる弁護士なりを当たって相談したいと思います。 ご親切な回答、本当にありがとうございました。