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■「ジャーナリスト」と名乗る為には
いろいろな発言をネット上で、「コメント」や「写真投稿」したいと思っています。 法律上分からないのは、表現の自由というのは許されていると思います。誹謗、中傷等は問題外ですし、電波法や、郵便法等とも綿密にからみます。そこでご意見を伺いたいのです。 最近、法律が新たに制定され、「報道者(ジャーナリスト)」として規制がかかりつつあります(と思っています)。 そういった新たな法律でいう、ジャーナリストというのは、どういった基準の人をいうのでしょうか? 法律的な観点のご意見は大歓迎です。が、ジャーナリストと思われている過多のご意見も伺いたいです。
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補足
早速のご回答ありがとうございます。 参考になります。 その後、あちこちあたって勉強させられました。 Wikipedia での「呼称対象」で記述されているようにインターネットで発言する人も立派なジャーナリストになる傾向なんですね。 一方、そういったフリーのジャーナリストは、先に施行されている「個人情報保護法」第5章 雑則 (適用除外)第50条を『満たさない』ことにより、立派な取締り対象者ということなんですね。 幸い、報道のプロであれば除外にあたるので、インターネットで発言するときは、報道ジャーナリスト(プロ)というべきなのでしょうね。