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車庫入れの際、家族所有の車庫にぶつけた場合の保障について

妻が、同居の父名義の家の敷地内で車庫に入庫する際、車をぶつけてしまいました。(車は私名義です。) 車の方はボディーに傷が付き、車庫のほうは木の飾り板(カケド)を剥がしてしまいました。 加入している保険は外資系の会社で、家族限定特約、一般条件の車両保険が付いています。この場合、車と、車庫の修理費用は出るのでしょうか? 車は良いとしても、父は乱暴な運転をするからだと、怒っています。 回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
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回答No.3

*対物事故の場合下記の者の所有、使用、管理するものに対する損害は約款上免責です。 (イ)記名被保険者 (ロ)被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子 (ハ)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子    配偶者が運転していた場合でも主人(記名被保険者)の実父の所有する 建物ですので、(ハ)により支払われません。  但し配偶者が自ら所有し自らを記名被保険者としている契約であれば、運転者、被保険者の実父でないので有責となります (主人が配偶者の車を運転してい他場合は(ロ)の運転者の実父のものとなり免責)。 外資系でも同じだと思いますので、約款をよく読んで下さい・

sword2
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。すみませんが、確認させてください。 保険証書を再確認しましたが、契約者、賠償被保険者は共に私の妻で、車両所有者のみ夫である私になっています。 これなら、支払われるような気がするのですが、いかがでしょう? (約款はパソコンでPDFをダウンロードして確認してみます。非常に読みづらいですが) それから、保険金を請求する場合、家の所有者を証明する資料を求められたりもされるのでしょうか?それはいいとしても、運転していたのが妻本人であったかどうかの証明など不可能ですが... よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • ag0045
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回答No.5

No4の追加です。 質問内容ではお父さんと同居だったのですね。 そうすると、約款の表現にある「所有、使用、管理」の中の「使用」の部分 に抵触する可能性があります。 被保険者である奥さんも使用している家屋となると、問題が生じます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

NO3ですが・・ 車の所有者は関係ありません。 貴方の妻が契約者・被保険者となっており、貴方の妻が運転していた 時の事故なら、損傷物は被保険者・運転者である貴方の妻から見ると実父の物ではないので、約款上は支払い対象になるでしょう。 但し、ご加入の外資系の保険の約款がNO3で記載されている内容と 同じかどうか要確認です。 またご指摘のように、妻が運転していた事を証明するためにも警察への 届け出が必要でしょうね。 ただ、届けても保険会社は疑う可能性はありますので、もめる可能性は あります。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

車両損害は車両保険でOK 車庫については同居の親族間の対物賠償NOです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

家族間の事故の場合はぶつけてしまった方への対人賠償保険、対物賠償保険は使うことができません。 http://sore-ap.seesaa.net/category/1690997-1.html

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