• ベストアンサー

指定席券で区間内の指定駅以外の乗車はOK?

新幹線の指定席を東京から山形まで買いました。 東京から乗るつもりだったが、 大宮に用事ができたので大宮から指定列車に乗車してもなんら問題ないのでしょうか? 時間があれば、大宮-山形の指定に変更したほうが良いのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • newdays
  • ベストアンサー率61% (984/1601)
回答No.4

 何ら問題ない、ということはありません。  旅客営業規則には、下記のような規定があります。 第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。  つまり、座席が他の乗客に転売されてしまう可能性があるのです。  東京~大宮間は距離・時間が短いですから、その間に転売される可能性は低いといえますが、万一自由席の乗客が極めて多く自由席車だけで収容が困難であるような場合には、車掌が転売するという判断をしないとは言い切れないでしょう。  予め変更されることをお勧めします。

sugi-chan
質問者

お礼

大変参考になりました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • sss457180
  • ベストアンサー率34% (398/1162)
回答No.5

回数券などではない、正規の新幹線指定席特急券を購入したのであれば 大宮発にした方が安くなります。 指定席の変更は1回に限り無手数料でできますし、差額があれば 返してもらえます。今回は250円の差でしかないですが。 時間があるのならば、大宮-山形の指定に変更したほうが良いでしょう。

sugi-chan
質問者

お礼

回数券です。 回答ありがとうございました。

回答No.3

規則的にはNG(指定席に他の人が座っていても文句が言えない)です。 実際上は問題はないかとは思いますが・・ (指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い) 第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/03_setsu/index.html
sugi-chan
質問者

お礼

大変参考になりました。 回答ありがとうございました。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.2

JRの規則では指定駅からの乗車がない場合は転売できるとなってます。 でもまずこの場合は問題ないでしょう。 JR東は新幹線自動改札で指定席切符情報を読み取りますので時間があれば予め変更しておく事をお勧めいたします。 これは列車が東京駅を出発時その指定券は改札を通過していません。

sugi-chan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  何にも問題はありません。 私はその様な使い方をよくします。  

sugi-chan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A