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駐輪場が撤去される
どなたかお知りになる方、教えていただけますでしょうか? 会社の入っているビルの1Fに駐輪場があります、 そこが近々縮小されるとのことで各会社につき1台のみ駐輪が 許されるような状況になるそうです。 (ビルは9F立てで10数社入っています) 自転車で通勤している人間も多くいますし、駐輪する為には皆、500円払いました。 (初回だけですが、入会金みたいなものでしょうか。 止めても良い、という許可のステッカーをもらえた) こういうケースはやはりビルの施主(大家)のルール通りに 従わなければいけないのでしょうか? 正直会社にも自転車通勤の人間が多く、皆困惑しております。 もし止めれなければ、近隣に止めると言うことになるかと思います。 ご存じの方いらっしゃいましたらお教え願えますでしょうか? よろしくお願いします。
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>こういうケースはやはりビルの施主(大家)のルール通りに従わなければいけないのでしょうか? 賃貸契約において駐輪場利用が明記されていれば契約違反の可能性がありますので、契約を盾に抵抗できるものと思います。 そうでなければどうにもなりません。対処を要求する根拠に乏しいです。
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- thor
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回答No.2
借地借家法が適用されない単なる賃貸借と考えられますから、期限の定めがなければ、いつでも契約解除できます。 ただし、土地の賃貸借なら1年前までに、建物の賃貸借なら3ヶ月前までに通告しなければなりませんが、駐輪場という施設の賃貸借ではその制限もありません。 (民法617条)