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出産一時金と手当金について。
今までの質問を見てみたのですが、よく分からなかったので、 教えて下さい。 今年8月末に1年半勤めた会社を退職しました。 来年2月初旬に出産予定です。 現在は旦那の扶養に入ってます。 私自身の名前で出産一時金と手当金両方とも請求できるのですか? そして旦那も出産一時金を請求できるのでしょうか? それとも旦那か私かどちらかしか請求できないのでしょうか?
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- motoken
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ご質問の内容から判断すると、出産手当金は貴方様の加入していた健康保険からもらう事が出来ます。ただし、出産が退職日の翌日から6か月以内の場合です。 しかし、被扶養者の資格では、出産手当金はもらえません。 一方、出産育児一時金ですが、本人としての出産育児一時金(退職後6か月以内の出産)と被扶養者としての家族出産育児一時金のどちらかを請求できますが、両方はもらえません。一般的には、金額の多いほうに請求されると思います。退職後の給付は、法定給付だけの35万円でしょうが、被扶養者としての一時金は、ご主人の健康保険によっては、更に付加給付がもらえる可能性がありますので、事前にご確認される事をお勧めします。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
「(家族)出産手当育児金」と「出産手当金」の話ですね? 〉私自身の名前で出産一時金と手当金両方とも請求できるのですか? というより。あなたが加入していた健康保険にしか請求できません。 ご主人が家族出産育児一時金を請求してもはねられるでしょう。 〉それとも旦那か私かどちらかしか請求できないのでしょうか? 当然です。 健康保険脱退(退職)後、6ヶ月以内の出産なら、退職前に1年以上加入した健康保険に対して、出産育児一時金・出産手当金の請求ができます。 二重に請求することはできません。 来年3月いっぱいで、退職後の受給制度は廃止になるんですけどね。 3月までに権利がある人は最後まで受けられますからご安心を。
- coo788
- ベストアンサー率6% (1/15)
御免なさい。調べてみると先程の回答に誤りが有りましたので訂正致します。 リンクの内容(後半を御覧下さい)を読むと退職後6ヶ月以内であれば出産育児一時金と出産手当金の両方の受給可能となるようです。
- coo788
- ベストアンサー率6% (1/15)
出産一時金と手当金と書かれているのはそれぞれ出産育児一時金、出産手当金のことだと思いますのでそれで回答致します。 出産育児一時金はお子さん一人に対し支給(双子の場合は2倍です。)されるものと考えると分かりやすいかと思います。 御本人の出産育児一時金を受給する場合には「資格喪失の日後6月以内に出産したこと」となりますので微妙な所だと思いますが、現在御主人の扶養になっておられるようですから金額的にも変わらない「家族出産育児一時金」の受給でよろしいかと思います。 出産手当金は産前、産後の休暇中に働くことが出来ず収入がなかった場合の収入の補填という目的で支給されるものですからこれについては受給不可になると思います。