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バイクのすり抜けについて
すり抜けについて検索していて、大体のことはわかりました。でも、1つ解決していません。 赤信号で車が止まっているところを、外側線の場合そこを通ってすり抜けて(左からでも、右からでも)いいとの認識です。 では、赤信号で止まっている車の一番前に出る時のはどうなのですか?(外側線をとおり、停止線を越えないと仮定します) 教習所で習った記憶では信号の前後30m?は追い抜き禁止だった気がします。 一番出るためには信号前後で追い抜きをしていることになると思います。 もしかしたら、車が止まっているときは「追い抜き」ではなく「すり抜け」になって、合法なのでしょうか。 中型・大型二輪です。
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- microham2
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よく考えてあるサイトを見つけました。 http://www.geocities.jp/mc_expwy/kougu/surinuke/surinuke_top.html 路肩が走行可と書いてあるところだけ怪しいと思いますが、他は正しいんじゃないかと思います。 あと、ANo.4への自己レスです。 ANo.4では >歩道がある道路での「外側線」は車道外側線で、この外側から路側帯までの間は車道扱い と書きましたが、ANo.3様の回答のリンクによると、下記に示された判例では車道とみとめなかった例もあるようです。 http://bike.atmotorbike.com/topics009.html から引用 「車道外側線の左側は車道ではない」、「車両は車道を通行しなければならない」、「車道とはこういう所を指す」という流れで、車道外側線の左側は車道であるとして控訴した控訴人らの主張は認められませんでした。 引用終わり
- eporo500
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No.3の方も挙げておられる、神奈川県警のホームページによる「割り込み」のイラストが非常に参考になりますよ。http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0150.htm この「割り込み」とされる違反形態の様子をよく注視して下さい。 赤信号で停止している車の前に出るバイクの進行状況を赤の矢印で示していますが、矢印の先が全て車の進行方向を邪魔するように入り込んでいます。 これでは、車が進行方向に発進しようとした時、前方のバイクに接触、あるいは衝突の危険があります。 という事で、違反となるのです。 という事で、車の進行を邪魔しない様にバイクを前進させて停止線の前まで進んだ場合であれば、違反にはならない、と言えます。 その前に大前提として、これらの車が完全に停止していなければなりません。 そうでないと、質問者さんが指摘しているように交差点直前の追い越し、あるいは追い抜きとみなされて違反になります。 完全に停止している車両の側方を通過する行為は、追い越し・追い抜きとはみなされません。
- microham2
- ベストアンサー率30% (64/207)
すり抜けはその気になればいろいろと違反を取れるヤバい行為です。お目こぼしなだけです。取り締まりする警官の裁量範囲も大きいので、試さないほうがいいですよ。 こっからは私の解釈です。参考まで。 http://ja.wikipedia.org/wiki/車道外側線 http://ja.wikipedia.org/wiki/路側帯 によると、歩道がない道路での「外側線」の外側は路側帯で、歩行者と軽車両のみ走行可能。車両は走行禁止。原付でも遺法です。 歩道がある道路での「外側線」は車道外側線で、この外側から路側帯までの間は車道扱いです。この意味ですが >車道外側線は、自動車等(原動機付自転車を含む)が通行するときに、端によりすぎると危ないから、この線の右側を通ってくださいね、というような目安を示す事を目的とする区画線である。 とあるので、車道外側線より左側から路肩等までの間は車道外側線の右の車線の一部と考えられます。だから左端のすり抜けはたぶん車線変更にはあたらないでしょう。 一方、追抜きの定義は、 >追い抜きとは車や原付が進路を変えずに走行中の車の前方に出ることをいいます。 とあるように、相手も「走行中」の場合なんですね。追い越しも同様。だから、車が動いている場合にすり抜けると、交差点前の追抜き禁止で違法。 車道外側線から歩道の間を、完全に停車した車の左脇をすりぬけて、停止線より手前で先頭の車より前に停車する場合には、該当する遺法の規定がなさそうで、遺法でない可能性があります。 ただし歩道にハンドル等車体の一部でもオーバーハングしたら遺法。歩行者、自転車の交通を阻害しても遺法です。
- zzr13k
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神奈川県警のHPによると「割り込み」という違反態様に なるそうですが、そういった違反は実際には聞いたことがありませんね。 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0150.htm 四輪車の側面より外側の位置を保てばよいのでしょうか? 自分もすり抜けについての法的位置付けをネット上などで 時々目にしましたが、結局のところは”グレーゾーン”という 事になるようです。(明確に違反の場合もありますが。) 例えば、このページ中段にあるような停止線はすり抜けを 前提にしなければ有り得ないと思います。 http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/b25.html 良識的な範囲で行われるすり抜けなら、違反と判断されることは 普通は無いといったところでしょうか。 既にご覧かもしれませんが、参考になりそうなURLをいくつか。 ・すり抜けは違法なのか? http://bike.atmotorbike.com/topics002.html ・すり抜けはどこまで許される? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2271742.html ・路側帯のすり抜けについて。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1194301.html ・すり抜けで捕まった事ありますか? http://otasuke.goo-net.com/kotaeru.php3?q=1415723
- blue1200
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信号で停車中の車両の左側を徐行(安全が確認出来れば)して、列の先頭に出るのは違法では無い筈です。 根拠となる文書が示せないのが申し訳ないですが、バイク雑誌の取材に答えた警察の回答でした。 走行中の追い越し・追い抜きとは扱いが違い、車線内で徐行による走行という事なら問題無いと思いますが・・ 問題になるのは、すり抜け時の車線変更だったと思います。 ※車線を跨いだり、右側中央車線からの逸脱。 白バイでもやってますよ?(赤色灯・サイレン無しで)
- kamikazek
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まず 「すり抜け」という概念はありません。 追い抜き・追い越しという言葉しか 法規にはありませんから。 信号停止時。 一車線の中に並んで、自動車とバイクが 止まっているのは「後から」並んだ方の 法規違反です。 追い越し、追い抜き車線および箇所以外での 追い抜き、追い越し行為はすべて違反です。 交差点にバイク専用停止線あれば 前にでられます。 どうして警察はとめないときがあるのか。 交通違反は「現行犯」でしか捕まえられません。 そして、実際 すべてのそういった バイクと自動車との違反の摩擦を すべて検挙したらどれくらいの警察官が ひつようでしょう。 また、すべてのバイクとすべての 自動車が絶対に 信号待ちで「横並び」なしに 縦、一線上に並んだら、 24時間すべていつも渋滞でしょう。 まだまだ交通戦争は改良と矛盾が多いです。