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前妻に子どもがいない証明

友人Aに相談されました。 Aの兄Bが交通事故で亡くなりました。Bは結婚していて妻と子がいるそうですが、今の妻と子は相続放棄をしたそうです。そこで保険金がAに入ってくるらしいのですが、Bが10年ほど前に半年ほど結婚していたらしく、保険金を受け取るにはBの前妻Cに子どもがいない証明をしてもらわないといけないらしいです。Bの前妻Cは今どこにいるかもわからない状態なので、いったいどうすればいいのでしょうか?  自分でBの前妻Cを探すには、市役所は教えてくれないとは思いますし(個人情報保護のため)、前妻はもう関係ないのでAがCの戸籍、附表等も取ることはできないとは思います。  おそらく弁護士に頼めば、解決するのかもしれませんが、相当なお金がかかるのでしょうか?  また弁護士を利用せずに、なんとかできる方法はあるのでしょうか?  申し訳ありませんが、無知なので教えてください。前例も検索しましたが、前妻に子どもがいる場合の例はたくさんありましたが、今回のような例はなかったような気がします。よろしくお願いします。

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  • sanjakubo
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回答No.3

まず保険の契約内容を確認する必要があります。 1、保険金の受取人をAとしていた場合    この場合の保険金は相続財産ではありません。Bに子供がいたかいないかということは関係有りません。ですから、Aさんは無条件で保険金を受取ることが出来ます。但し、民法上の相続財産でなくとも、税法上の相続財産とみなされます。金額によっては相続税が課税されます。税金がかかるか否かについては、税務署の資産税部門か国税相談所に詳し事情を説明した方が良いと思います。 2、保険金の受取人がBの相続人となっている場合   現在の妻子が相続放棄したということをを証明する書類が、まず必要でしょう。Bの除籍謄本を取れば、離婚した結果Bの前妻がどこに本籍を移動したかわかると思います。離婚後でもBとその先妻との間に子供が誕生し認知がされればBの戸籍にも当然その旨が記載されると思います。先妻から「子供が居ないことを証明してもらう」ことが可能なら、確かに好都合でしょう。そのことの確認方法等を含めて、家庭裁判所の「家事相談」(相続や婚姻・離婚等についての相談窓口)で訊ねてみて下さい。戸籍簿等からの確認方法について、現行制度の中で可能かどうかとその方法について教えてくれると思います。  3、弁護士に依頼する場合について 弁護士への依頼内容によって、その費用は異なってきます。相続手続き全部を依頼すると、弁護士会の中で「相続財産に対しての何パーセントの弁護士報酬」が決められていますので、高額な報酬を支払う必要が生じる可能性があります。単に、弁護士への依頼内容を「先妻の戸籍を調べる」だけに限れば、そんなに高額な報酬とはならないと思います。尚、最寄の弁護士会でも相談窓口を解説しているはずです。30分で5,000円ほどの費用で相談に乗ってくれます。 結論としては、まず家庭裁判所に相談すること。そして、弁護士に依頼することが必要かどうか指示を仰いでみて下さい。                                                                                                                                                                                             

gattsu
質問者

お礼

駄目だと思いながら市役所に相談したら、前妻の住所を教えてくれました。(おそらく個人情報保護法には違反かな)前妻に子どもがいない証明書をもらい、解決しました。駄目な場合は、家庭裁判所に相談するつもりでしたので、助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 Bの生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取り寄せます。こうすることでBの相続人が判明します。  BとCの婚姻期間中に子どもが生まれていれば当然その子どもはBの戸籍に載っています。またBに認知された子どもがいれば戸籍謄本にはすべて記載されています。  銀行で預金にロックがかかってしまった場合もこの方法で相続人を確定します。

gattsu
質問者

お礼

なるほど認知していても戸籍に載るのですね。 ありがとうございました。

  • tatsumi01
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回答No.1

法律には素人ですが、要するに相続権の問題ですね。 前妻Cに子がいても、Bの子でなければ関係ないわけです。Bの子がいれば、Bの戸籍謄本(死亡したのだから除籍謄本かな)を取れば記載してある筈です。 Bと前妻Cの離婚後ある期間(180日だったかな)の間にCに子が生まれたとすればBの子と推定されますが、Bの戸籍には記載されると思います。 Bと前妻Cが婚姻届を提出せず内縁関係であった場合はよくわかりませんが、Cに子がいてもBが認知していなければ関係ないと思います。認知した場合にBの戸籍に記載されるかどうかは不明ですが、恐らく記載されるでしょう。

gattsu
質問者

お礼

ありがとうございました。