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患者がカルテのコピーを頂く権利はありますか?
転院を考えています。現状かかりつけの医師へ初診から現在までのカルテ(5年分位)のコピーを頂くことは可能ですか。また、それは法的に正当な権利(主張)でしょうか。因みに、医師との人間関係は良好です。また、問診もよくして頂いているため、わたしの生活面、メンタル面も当該カルテに記入して頂いてあります。 (貴重な資料と思います) 従来、勤務先近辺の開業医院へ通院していた(本態性高血圧:カルシウム拮抗剤、αブロッカー処方中)のですが、勤務先事務所の移転により当該開業医への通院が困難な状況です。 現在はなんとかがんばって前事務所近辺の開業医院へ通院していたのですが、やはり通院する時間をとるのが困難です・・・ そのため現在の新勤務先事業所近辺に転院をしたく考えてます。
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法的権利の有無については、争いがあり一概には言えません。一応、裁判所の判断は、以下の理由により否定しています。つまり、診療契約は、民法上の準委任契約に該当します。準委任契約とは、法律行為以外の行為を、他人に委託してやってもらうという内容の契約ですね。要するに、自分の病気は自分で治療すればいちばんよいのですが、専門知識がないので、仕方なく専門家である医師に診療を委託するということです。この際、民法上、委託者(患者)は受託者(医師)に対して、いつでも、事務(この場合は診療)の進捗状況について報告を求めることができることになっています。(詳しくは六法で民法の債権各論>契約>委任契約のところを参照してください。)ただ、この際に、どういう方法で報告するのかは、専門家である医師の裁量にゆだねられるという理由です。ただ、これは、地裁レベルの判断ですので、高裁、最高裁まで争えば、もっと違った結論となったかもしれません。 もっとも、主治医との関係が良好ということなので、そこまで突っ込んで考えることもないでしょう。気軽に転院する事情を話せば、転院先に当ててしかるべき情報提供をしてくれるのではないでしょうか。 ただ、診療情報提供料ないし文書料として、別途医療費を請求される可能性はありますが。
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- kennedy2
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法的な解釈はできませんが、一言コメントさせていただきます。カルテの意義についてですね。 私は(内科開業医)、カルテは患者のためにあるものではあっても、患者さんのものではないと考える者です。 患者が遠方へ転院する際は、医師から医師への申し送りとして診療情報提供書という形で情報を送ります。医療のプロからプロへの技術的な情報伝達ですね。 そこで、(申し訳ないが敢えて)医療の素人がプロの間に介在するとろくな事にならないと感じます。カルテが患者さんのものであり、100%公開が前提であるとすれば、今のシステムを見直す必要があり、プロが素人に見せる形の内容に書きあらためなければなりますまい。 過激なコメントに聞こえると思いますが、情報開示やインフォムドコンセントをはき違えて、知識が乏しく判断力に欠ける人が自己中心的に発言する場面が多くカルテ開示の不毛な議論にはうんざりさせられることも多いです。 けっしてabichanさんの問いかけに不快な印象を持っているわけではありませんが、「カルテは誰のもの?」という議論にリンクしそうだったので発言しました。少なくともこれまでは、カルテは医療のプロが管理するものでした。これからカルテをopenにすることを原則とするのであれば、かなりよそ行きのお利口さんに繕ったカルテになって行くでしょうね。それが患者さんのためになるのかどうかはわかりませんが・・・。 過激な意見として回答させてもらいました。 法律の専門家ではないので一般人として
お礼
ご回答ありがとうございます。 お医者さんのご意見をお聞かせいただき誠に感謝いたします。 勉強になります。
- hanbo
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カルテは、担当医師の承諾があれば、コピーをもらうことが出来ます。いわゆる、情報公開の一環で患者の知る権利を保護するために、診療報酬明細書やカルテも担当医師の承諾があれば、開示してくれることになっています。 担当医師が転院について必要性を認めてくれた場合には、医療機関としては責務としてその患者さんが次の医療機関で、スムーズな診療が受けられるように必要な資料を渡す義務がありますので、担当医師に事情を説明して、次の医療機関への紹介状を書いていただければ、医師は当然必要な書類として、カルテの全てか一部かは医師の判断でコピーするなり、医師から医師への必要と判断をした資料を添付してくれます。情報提供料は、健康保険が適用されるはずです。
お礼
アドバイスあリがとうございます。 レセプトやカルテは担当医師の承諾のもと開示していただけるわけですネ。 また、情報提供料は健康保険適用範囲内とのご回答ありがとうございました。
いずれにしても、転院する必要があるのですから、現在の医師に事情を説明して、カルテのコピーとともに紹介状を書いていただくようにお願いしたらいかがでしょうか。 紹介状にも、病状や経過を書いてもらえますから、安心して転院できると思います。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 おっしやられるとおり紹介状を書いて頂こうと思います。 因みに今日、総合病院の人間ドックへ行ってきました。 1年に1回くらいは人間も総合的な定期点検しないといけませんね・・・ 安衛法の定めた定期健康診断の項目だけではやはり全然不足ですね。必要最低限を定めたものなので止むをえないですかね。 kyaezawaさんはホント多方面のことをたくさんお知りですね! 他の方の質問に対するkyaezawaさんのご回答を読まさせていただいて、世の中にはホント博学な方がいるものだとビックリしてます。(どんな方なのか興味深々です)ゴメンなさい脱線しました。 今後とも宜しくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 当該地裁の判断もなるほどと思う内容ですね。 記憶のどこかで(たぶんTV番組中だと思います)、ある医師が「カルテは患者のモノなので請求があればいつでも全てを渡す」と言われていたような記憶があったもので・・・。その解釈にも「フムフム」と思ってます。 >診療情報提供料ないし文書料として、別途医療費を請求される可能性はありますが。 これはやむを得ないですね。因みに当該行為は健康保険が適用されるのですか。直接的な医療行為ではないので、健康保険適用範囲外で各医師の裁量権の範囲ですか。だとした場合、料金相場なるものの基準はあるのですか。