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10%引かれた所得税の仕訳
個人事業主です。 企業から受注した仕事の報酬をいただきました。 金額から10%所得税を引かれて支払われました。 この場合、会計ソフトではどのように処理をすればよいのでしょうか? 仕訳がよく分かりませんでした。 ご教授お願い申し上げます。
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noname#185045
回答No.1
まず、請求書は、どのように書かれて、いつ送られたのでしょう? そんなに取引が多くないとすると、入金されたときに売上げを立てておられるかもしれませんね。 そういう場合だと、 (普通預金) 90,000 (売上) 90,000 (事業主貸) 10,000 (売上) 10,000 とするのがよいでしょう。 差し引かれた所得税をソフトで集計したいときは、使っていない科目(たとえば、前払金)などに一度入れておき、決算の時に、事業主勘定に振り替えます。 確定申告の時に、その源泉所得税を差し引くのを忘れないように気をつけてください。
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- dec02
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回答No.2
先方では支払報酬になりますので、 所得税を預り金として差引いて支払われた訳です。 受取った側の会計処理は(100,000の場合) 現預金 90,000 / 売上(役務収益) 100,000 仮払所得税 10,000 尚、個人事業の場合は事業主貸でも構いません。
質問者
お礼
回答いただき、ありがとうございます。 参考のページも見せていただきました。 事業主貸で処理すればよさそうです。 ありがとうございました。
お礼
回答いただきありがとうございます。 とてもよく分かりました。 ありがとうございます!