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生活介護事業のサービス管理責任者と管理者について

来年4月より生活介護事業を考えており、準備をしています。サービス管理責任者だけでよいのでしょうか?申請書には管理者の欄があります。この二つは兼任が可能でしょうか?よろしくご指導お願いいたします。

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回答No.2

9月発出の指定基準省令(第171号)80条で引用する51条では、 「ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の職務に従事させ・・・ることができるものとする。」 とあります(「療養介護」を「生活介護」と読み替える)。 http://www3.pref.okinawa.jp/site/contents/attach/12496/180929.kannpou224(syourei171).pdf 指定基準の解釈通知はまだ発出されていませんが、6月26日の課長会議資料には、 「その他、管理者との兼務については、サービス管理者としての業務に支障がない場合に可能とするものとする。」 とあります(5ページ目)。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/6f2eda2437adbe374925719a000be847/$FILE/20060627siryou4_2.pdf 蛇足ですが、今回のような質問は専門の掲示板への投稿の方が適切かもしれません。レスも早いですし記事検索もできます。

参考URL:
http://www.wel.ne.jp/

その他の回答 (1)

  • haihaiok
  • ベストアンサー率50% (107/213)
回答No.1

生活介護事業の意味が不明で申し訳ございません。 *適用される法令 *正確な事業の名称 役職名についても、サービス管理責任者、管理者の名称が運営規定で明記された公式な名称なんでしょうか? 自立支援法関係は無学なためにアドバイスできませんが、介護保険関係であれば一緒に考えます。

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