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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ダブって払ってる???)

ダブって払ってる???

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金や保険の支払いについて疑問があります。
  • 退職後の再就職時に厚生年金と保険が重複して引かれる場合、返金されるのでしょうか?
  • 国民年金の支払いについても疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#2287
noname#2287
回答No.2

国民年金手帳に記入する日付のが、補足のようになってるとしたら可能性は2つ。 《3月31日の『取得』は国民年金で、4月1日の『喪失』は国民年金資格から厚生年金に切り替わった日。》 上記のケースしか無い。(30日付け退職で4月1日付けで再就職にマチガイなければ) これは、最悪のケースです。 3月30日付けで退職扱いされたので翌日が3月31日の『取得日』は国民年金。1日のみの国民年金なのに、「その該当月の最後の日の時点の年金資格」が国民年金なので「納得いかないケース」でしょうが: (1) 30日間分会社勤務で厚生年金を翌月天引きされる。 (2) 『国民年金』の1ヶ月分も納付書が送られ支払義務が年金法律上生じてしまいます。 2月分を3月給与から天引きされて、1月分の国民年金も全額支払う。(国民年金は1月単位以下に日割りとかで絶対支払えない。1日分は勿論、半月分とかの納付は『国民年金制度の長い歴史で唯一例外の無い事実』(保険料と違う点でもある)その上に、4月1日以降は厚生年金なので4月分の給与から3月分の厚生年金も天引き支払扱いになる。(給与が定額基本給で同額なら同額も有り得る) 残る疑問は、給与日です。5月の給与明細にも「同額天引き」とありますが、もしかして「派遣会社」「派遣業務」の会社ではありませんか? それなら5月分の給与明細有り・基本給が定額固定給扱いと「全く同額の社会保険(厚生年金と保険料)控除金額」という事も理解できますが。 というのも、「派遣会社の雇用者はキチンと正社員」でも「厚生年金が適用されない特殊な扱い」だからです。 ただしあなたの会社が、厚生年金適用外でも、事業主が折半負担を承知で従業員に厚生年金適用するように申請認可済みなのでは? 従前は、派遣会社の正社員は、経営者が従業員社会保障に積極的に事業所に厚生年金制度導入せず(会社が半分負担する事もあり)仕方なく、国民年金の適用しか受けれない場合が多かった。しかし、最近は社会保険も無い条件の派遣業務会社も倒産などで、社員・従業員確保&経営上「厚生年金・保険(医療部分も)」完備され始めている。 元々「派遣業務会社」の厚生年金適用外扱いは、「派遣業社員=パート(orアルバイト)扱い」という古い、差別的前提がありました。(他の業務で適用外は、季節業務色の強い業務会社など一時的・期間限定業務が列挙されてました)又、全く違う観点から「船員保険」と別制度の例もあります。(船員は期間・保険料が優遇されてる) 以上長くて申訳無いですが、3月30日付けで退職→4月1日再就職なら厚生年金は「2重取り」され、法令上「文句が言えない」という非常識ですが、抗議出来ないケースになります。(1日分=3月31日の加入で1月分の国民年金も徴収が正解)あとは、派遣業務の会社では?との推測が当たってるなら「天引き額が同額」も納得できます。 誠意を持って答えたいので、もし再度「回答おかしいんじゃない?」と思われましたら再度質問してみて下さい。ニックネームで確認し必ずお答えします。(また退職日付は月最後にしてもらうように注意を!不可能なら労働問題になりますが…)

blueyellow
質問者

お礼

お礼欄をお借りして、再追加事項を発見しました。 引越のどさくさで目に付かなかった書類を発見しました。  雇用保険離職票と保険・年金資格等取得・喪失連絡票というのです。 雇用保険離職票の離職年月日は3月30日 保険・年金資格等取得・喪失連絡票の資格喪失日は3月31日 となっています。どうなのでしょうか? 「退職日」が31日というのと、「喪失日」が31日というのは 意味が違うのでしょうか?経理の人もイマイチわかってない感じが するのですが・・・。

blueyellow
質問者

補足

丁寧な対応、感謝いたします。  主人の新就職先は、派遣会社ではありません。 病院(透析)のコンピュータシステムのネットワーク管理みたいなものです。 すみません、よく見たら、給与額は若干、端数部分は違う金額でしたが、 保険や厚生年金額は、4月も5月も同額引かれています。  しかし、そこの経理は社長の奥さん、と言うパターンで 残業時間とかも結構いい加減に計算する所なので・・・。  しかし、退職日付けには気をつけないと痛い目に会う、みたいな感じで 高い授業料を払ってしまったようですね・・・。 勉強になります。

その他の回答 (1)

noname#2287
noname#2287
回答No.1

話を整理してまず国民年金から。 >「3月分の国民年金の領収書がありました。(役所で辞めた日がある月は国民年金で隙間分を払わないといけないと言われ、そうした結果です。)役所の人の勘違い、という事もありえますか? まず、「隙間のある月は国民年金で…云々」は月末最後の日を除いては「正解」です。3月31付けで退職なら、退職日の翌日から「新しい年金保険の加入(再加入・新規加入含む)適用日」です。(退職の月日を再確認下さい。3月30日付けで退職なら、翌日が3月31日と、まだ3月中で1日だけですが、3月31日が厚生年金喪失日&国民年金再取得日になります。ですから「退職するならその月の最後の日付けで退職扱い」を友人などに勧めます。 役所のいう「辞めた日がある月」とは上記の3月30日以前の日に限って正しい」これは、マチガイありません。 国民年金でも厚生年金も「退職OR転職日の翌日が→旧年金喪失日&別年金加入(OR変更日)です。必ず、「喪失日と取得日(OR種変日)はセットです」これは鉄則です。 あと役所の人も間違います。(特に役所は年度末は職場異動日で、ゴタ着き4月から年金に異動者は窓業務に付かないようにしてますが2年目でも年金は奥が深いし、間違いは当然ありますし、性格的にいい加減な人や同僚の注意を受付無い人などいますので) >ダブってたら連絡は来るものですか? 来ます。数ヶ月あとに。窓口金額は指定金融機関経由含めその人の支払い済み該当月日の年金資格と照し合せ、コンピューターが弾きだし、あなたならその役所にも、その記録確認&再チエックの連絡が来ます。ただし、厚生年金のデータは「社会保険事務所」でしかわからないので連絡に時間がかかります。※『還付』という言葉を使用。本当はその「役所」に「誤検認」担当者がいてキチンとしてればもっと速く解り通知OR電話がありますが。 半分だけの結論:国民年金は『還付』の郵便物が届きます。それを届けてまた暫く1ヶ月前後で指定口座に振込で返金という時間だけは覚悟を!健保と違い「年金の還付」は口座に1ヶ月位あとに「振込で」と極めて特殊&悪評です。間違っても、現金で窓口で返金はしない!(なんでだ!現金で窓口で受け取り、そちらの責任で返金なのに!) 追記:前半の再就職の回答は、新規就職会社の雇用日の確認&MORE詳細情報あれば「正確な回答可能」ただ、4月新規就職後に前在職会社から引かれるのは、日割りで3月分では?新規就職会社から初給与から天引きも、就職日以降の日割りのはずです。何故なら「厚生年金の支払額は、『標準報酬月額』から計算して天引きするからです。4月給与明細の金額比較の情報があれば回答可能! 厚生年金の天引き金額は、「会社とあなたが半分ずつ」負担してるので、ちなみに『標準報酬月額』≒手取り給料です。

blueyellow
質問者

お礼

二度にもわたりありがとうございました。 一旦閉め切ります。 どうもでした!!

blueyellow
質問者

補足

年金手帳の記載は、3月31日取得日、4月1日喪失日です。 1日だけ日付けをまちがえてた可能性はあるかもです。(前会社の人が)  新会社の給料明細では4月も5月(同額固定給料)も 厚生年金、保険とも同じ金額が控除の欄に記載されてます。ということは、4月分からは日割りでなく、丸々引かれてるのでしょうか? よろしくお願いします。