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自動車保険の家族限定の範囲

 対象者 大学生21歳 チューリッヒ保険は実親名義 家族限定で加入。   今年度6月に親戚の家との養子縁組を行い、苗字はその親戚の苗字になってはいますが、実の親と同居、住民票も実親の住所となっています。  先日、自動車事故を起こしてしまい保険を使おうと連絡したところ、苗字が違い、家族限定の対象外の為保険を使うことは出来ないとの返答がありました。  確かに苗字は違うものの、実親に扶養されており同居している現状なのですが、実際このような場合は家族限定の対象とならないものなのでしょうか?各保険会社での考え方の相違は有るとは思いますが、何とかならないものなのでしょうか?  そちらの知識のあります方がおりましたら、何卒宜しくお願いいたします。

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  • fdppw
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回答No.5

こんにちは、ANo.1です。 え~と、すいません<m(__)m> 間違いしていました~<m(__)m> 実父の母親の姉(兄弟、姉妹)と養子縁組されたのでしたら、傍系血族5親等(祖父母叔伯)となりますので、この場合同居されているという事ですので、家族限定の範囲に入ると思います。 ま~、この傍系と言うところが引っかかるかもしれませんが(法解釈の違い)、少なくとも姻族では有りませんので、今一度保険会社とこの事を説明して交渉されれば良いと思います。 では!

その他の回答 (6)

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.7

http://www.zurich.co.jp/direct/education/q_a050.jsp#03-01 チューリッヒのHPで家族の定義を見つけました↑ これと先の回答の合わせ技で確実に家族の対象になるはずです。 ただ年齢条件に関しては大丈夫でしょうね・・・?

dadaniisan
質問者

お礼

保険会社と協議の末、家族限定の範囲内と認めてもらえたそうです。大変ありがとうございました。

dadaniisan
質問者

補足

色々とありがとうございます。年齢条件に関してはバッチリです。

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.6

ちょっと、え?と思う回答があるので答えさせて頂きます。 私も素人なのですが姻族は婚姻による配偶者の親族のことであり 姻族という定義には当てはまらないと思います。 次にNo4さんの回答の補足になりますが 民法727条に「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」とこのように記されております 親族の定義につきましても 民法第725条で6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が親族とされております。 仮に実親との直接的な関係が否定されたとしても 上記のように民法725、727の規定であなたはお父さんの親族ということになります。 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sinzoku.html http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpou-konninn.htm#sousoku 親族関係について非常に分りやすいサイトがあったので紹介しておきます。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

自動車保険でいう家族の範囲は、保険証券に記載されている賠償被保険者の、同居の親族、配偶者、別居の未婚の子となっています。 親族の範囲は民法に定められていて、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となっています。 一般的な普通養子縁組であれば、実親との関係が残りますので、家族の範囲内だと思いますが、法的な解釈の違いもあろうかと思います。 養子縁組した時点で、養親と養子の間で法定血族の関係が生まれますが、これによって実親との関係がなくなったと仮定すればどうなるかについて考えてみると、まず同居しているという条件はクリアしていますので、実親からみて6親等内に収まっていればOKとなるはずです。 このへんの解釈のしかたを保険会社に求めてみられてはいかがでしょう。

dadaniisan
質問者

お礼

一応チューリッヒ保険会社の方にも、詳細をメールしまして返信待ちの状態だと言うことです。実は自分の弟のことでしたので自分もかなりあせってしまいました。 なんとか寛大な処置が下りれば良いのですが、そうじゃない時はしょうがないですよね…(涙) 具体的なアドバイスに感謝いたします。ありがとうございました。

  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.3

こんにちは、ANo1です。 え~と、ちょっと分かりにくいのですが・・・ >親戚と言うのは 実父の母親の実家です これだけでは分かりません(ーー;) 今は「家」制度が有りませんので、あくまでも養子縁組をされた人との関係が重要です。 http://www.bb-brain.co.jp/lecture/20050425.pdf#search='%E8%A1%80%E6%97%8F%E3%80%81%E5%A7%BB%E6%97%8F%E3%80%81%E7%AD%89%E8%A6%AA' ま~、実父の母親の実家という事ですから、姻族関係になるのは確実です。 また、実父の母親のご両親が姻族の3親等になりますので、たとえこの方と養子縁組をされても、その息子さんは姻族4親等となりますので、この時点で家族限定の範囲から外れます(ーー;) さらに、ご実家の母親以外の方(ようは兄弟)の方と養子縁組されたのなら、姻族5親等となりますのでさらに外れます。 残念ですが、今回は適用外と言う結果しか出ないと思いますが・・・(涙) では!

dadaniisan
質問者

お礼

懇切丁寧な回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 今回は事故の本人も超高い勉強代(相手はタクシー)として考えるしかないようです(涙) 今後に備え、本人の周りの保険等見直すようにします。 ありがとうございました。

  • DVD-RW
  • ベストアンサー率36% (195/541)
回答No.2

>親戚と言うのは 実父の母親の実家です。 実際にどなたと養子縁組されたのが重要です。(家と養子縁組するわけではないですからね。) 「実父の母親」、「実父の母親の妹」、「実父の母親の姉の夫」のように詳しく補足お願いします。

dadaniisan
質問者

補足

すいません… 実父の母親の姉(夫はいません) と養子縁組を行いました。

  • fdppw
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回答No.1

こんにちは。 え~と、そのご親戚との関係(血族、姻族関係)が分かりませんが・・・ 残念ですがこの場合は、扶養や住所関係の事実はともかく、戸籍(書類)上の事から言うと保険の適用外ですね(ーー;) チューリッヒの家族限定の適用範囲ですが(他の保険会社も同じです)、記名被保険者とその配偶者、同居の親族、別居の未婚の子となっています。 http://www.zurich.co.jp/direct/education/glossary_list.jsp#a4 今回の場合は同居されておられるという事ですので、同居の親族なら大丈夫なのですが、そのご親戚との関係が問題となります。 保険上の親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族となっています。 この範囲には入りませんか? ま~、保険会社も適用外と言っていますし、違うのかな? この場合、苗字が違うだけとおっしゃりますが、ご親戚の方と養子縁組をされた結果の苗字変更ですので、書類上では貴方のお子さんではなくなっています。 ここが遺産相続とは違う所です。 では!

dadaniisan
質問者

補足

早速の回答に感謝いたします。 親戚と言うのは 実父の母親の実家です。親族の等級を見るサイトを見たのですがよく分かりませんでした。