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外国人不法滞在者の権利について(早い回答求)
ある法律が、不法滞在者にも適応できるのか聞きたいのですが、 適用者が「外国籍県民」なのですが、外国人県民に不法滞在者は 含まれるのでしょうか?
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- ginji73
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神奈川県の事業ですから、その適用解釈は神奈川県に委ねられるとしか、他県の私にはお答えしようがありません。 ただ事業の趣旨から考えると、医療機関救済の面から不法滞在者にも適用はアリだと個人的には思います。 そもそも「県内に居所を有し」というのが、正規滞在でないと駄目なのか、不法滞在でも外国人登録を有していればいいのか、未登録でも現に居住していればいいのか・・・・・いろいろなケースがあります。 それと、どちら側にたった質問でしょうか? 医療機関側であるならば、事業者に直接問い合わせれば済むことです。 仮に不法滞在者側でしたら、入管、警察に通報されるリスクは生じます。医療はある意味慈善事業でないので、支払えない場合は結構ドライに対応すると思われます。
神奈川県 救急医療機関外国籍県民対策費補助事業 ----------------------------------------------- 1.概要 ----------------------------------------------- 救急医療機関外国籍県民対策費補助事業について 基本的考え方 1 本事業は、外国籍県民が県内の救急医療機関において、救急患者として治療を受けたが、医療費の負担能力に欠けるため救急医療機関に医療費の未収が発生した場合に、その未収金相当額を助成することにより、救急医療体制の円滑な運営の確保を図ることを目的とする。 2 この事業の対象となる外国籍県民は、県内に居所を有し、自己の責任において医療費の支払いができず、さらに雇用主等の関係者や他法令他施策によっても医療費の支払いができない外国籍県民とする。 2項目をみますと、県内に居所を有し…とあるので、外国人登録も査証有無も何も触れてませんね。 役所に照会ですよ。条項みるかぎり、不法滞在者を犬死させてはダメでとする条文によみとれますが。 すいません、お役に立てなくて。
補足をどうもです。 なるほどです。たとえば、交通事故で搬送された患者さんが外国人で不法滞在であった。早産等で運ばれた産婦さんの保険がなく手持ち金も無い等々といった場合のことですね。 >県内に移住しているもので緊急医療を受けたものであって とあるので、査証以前の前に居住の事実の範疇になりますね。厳密にいえば、外国人登録が必須とも思いますが、制度の発祥から考えると、外人であるからという理由で緊急医療が受けられない、或いは病院が安心して治療に専念したいというのが根源にあるかと思います。 緊急性のある内容でしたらば、外国人登録をされてはと思います。 最低限、旅券は必要ですが。争点は県内に居住の事実かと思われます。
法律にも因るとしかいえないのでは。 不法滞在であっても外国人登録は可能ですが、だからといって例えば 国民健康保険には加入できませんし。 その法律とやらを教えていただくのはマズイですか。
- aries_a_double
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その「外国籍県民」なるものの定義によると思いますので、まずはそれを確認する必要があると思うのですが、 例えば日本人でも、住民票を移動しないまま他県に引っ越しても、そこの住民ではないわけで、不法滞在ということはその県に登録が無いということですから、当てはまらない可能性の方が高いと思いますが・・・ 義務を遂行せずに権利だけ得るというのは、世の中不可能に近いと思いますよ。
補足
長い名前ですが、神奈川県救急医療機関外国籍県民対策費補助事業という事業です。 (ごめんなさい、法律ではなく、事業でした) ネットで調べたときに 1993年に神奈川県では、県内に移住しているもので緊急医療を受けたものであって公的医療保険または公的医療扶助の適用を受けない者にかかった医療費が未収となった場合、県内の民間医療機関を対象として、医療費を補填することにしました。 と書いてありました。不法滞在者にもこれを受ける権利があるかわからず、どうしらべてよいかわからなかったため質問させていただきました。