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会員権のクーリングオフ
僕は昨日、リゾートマンションなどを安く利用できる とゆう会員権の契約をしてしまいました。 解約をしたいんですけどこうゆうのは 全く初めてなのでどうしたらいいのか全く分かりません。 クーリングオフとゆうものはできるのでしょうか? アドバイスをお願いします。
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クーリング・オフ出来るかどうかは、その契約の“勧誘方法”で違ってきます。 1.訪問販売であること クーリング・オフできる商品やサービス <権利 1 保養施設、スポーツ施設を利用する権利>に該当 http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame01_c09.html 2.先方の事務所へ出向いての契約でも、電話等で“販売目的”を、 隠しての呼び出し =【アポイントメントセールス】 問題商法一覧<アポイントメントセールス>参照 http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame01_i01.html 「景品が当たった」「旅行に安く行ける」 ・・・・・・・なんて突然の電話でいわれてませんか? 上記のいずれかであれば、【法定の契約書面の交付された日から8日間】は、 クーリング・オフが可能です。 クーリング・オフは書面で http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame01_c07.html わからなければ 国民生活センターor最寄の消費者センターへ http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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- abde
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契約した場所は? 自宅なら訪問販売法で8日以内 先方の事務所ならクーリングオフは列記されてないと思いますが 契約書で確認してください なければ契約先に確認する 消費者生活センターに相談するとよいでしょう 解約の書面の書き方も教えてくれます
お礼
アドバイスありがとうございます。 契約した場所はその会社でです。 その場合はできないでしょうか?明日にでも 消費者センターに行ってみます。
お礼
tanukioyaziさん、ありがとうございます。 営業電話では販売目的はなかったんですが 契約書を見ると「初めから販売目的で事務所に来た」 とかゆう所にサインしてしまってるんです。 さっそく消費者センター行ってきます。