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不妊治療助成金について

不妊治療助成金の申請基準の中に、夫婦の所得の合算額が650万円未満であることという所得制限があります。そのことについての質問です。 私達夫婦は、夫は海外で海外の企業に勤務しており、妻は専業主婦で日本で実家に滞在しながら治療を受けております。この場合の、所得というのは、海外での夫の収入も換算するのでしょうか?あるいは、国内の所得のみが対象となるのでしょうか?

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noname#41640
noname#41640
回答No.3

補足ありがとうございます。 >今度私だけ帰国し、私のみの住民票を戻す予定です ということは、お仕事が日本に移るということでしょうか? それとも、助成金のために、形だけ日本に住所を移すということですか? それで、奥様は海外に住所を置いたままということですか? 形だけ日本に移すというのなら、認められるか疑問です。 日本で暮らす比重が重くなるのであれば、日本に移せますが、ほとんど海外で過ごされているとなれば、住所だけ移すことが不正にあたると思います。 それと、現在、奥様は日本のご実家で暮らされているわけですよね? だったら、奥様こそが日本に住所をおかれるべきではないかと思います。 私の知人のケースなのですが、旦那さんが海外在住で日本に住所がなく、税金も海外で納めている方がいます。 奥さんはお子さん1人と共に、日本で生活していて、住所も日本においています。専業主婦です。 その方が、2人目不妊の治療で助成金を申請したそうです。 旦那さんが海外で税金を納めていても、奥さんの住所が日本にあるので、助成金をうけることができるのだそうです。 通常は、市役所などで所得証明を発行してもらい、申請書類と共に、保健所に提出し、助成金をうけるのですが、日本に税金を納めていない場合は、お勤めの会社が出した所得証明書を提出するのだそうです。 この際、日本円に換算するなど、いろいろあるみたいですが、ここは詳しくはわかりません。 つまり、海外での所得も関係してくるようです。 また、今現在質問者様は、日本に住所がないそうですが、助成金を申請したい治療はすでに終えられたものなのでしょうか? だとしたら、領収書に記載されている日付に、日本に住所がない場合、助成金の対象になるかどうか私はわかりません。 やはり、特殊なケースだと思うので、保健所に問い合わせてみるしかないと思います。 最近はメールでの問合せにも応じているところが多いですので、そういうサービスを利用されてはいかがでしょうか? ちなみにご存知かとは思いますが、この650万円以下というのは、税金やもろもろを差し引いたものから、さらに児童手当法施行令第3条第1項の控除額の8万円を差し引いた額が650万円以下であるということです。

その他の回答 (3)

noname#60421
noname#60421
回答No.4

お住まいの場所がわからないので、全国の助成金制度がかいてあるURLを貼りました。 参考にして下さい。 あと、この制度は都道府県によって対応が様々ですので、88humi23さんのように必ず申請すれば助成金が戴けるものじゃないことをかいておきますね。 (実際、私の住んでいる地域は、1年以上住んでいて、国民保険の支払いが1年以上滞っていないのが条件ですから) 必ず、お住まいの保健所に電話で確認してから申請書の作成にはいったほうがいいです。

参考URL:
http://www.kodakara.jp/jyoseikin.html
noname#41640
noname#41640
回答No.2

わからないことがあるので、補足願います。 まず、旦那様は海外でお勤めということですが、日本に住民登録されているのでしょうか?奥様は? 税金はどちらの国に納めているのですか?

contactanz
質問者

補足

現在は、二人とも海外転出届けを出して住民票はありませんが、今度私だけ帰国し、私のみの住民票を戻す予定です。税金は、海外で納めています。どうぞよろしくお願いいたします。

  • k-ko0730
  • ベストアンサー率47% (193/405)
回答No.1

所得制限:申請日の前年の夫婦合算所得額が650万円未満であること。 添付書類:ご夫婦それぞれの申請日の前年の所得を証明するもの。 これをそのままとらえると、海外のご主人の収入も含んでということだと思うのですが。 国内の奥様が専業主婦でも、海外のご主人が超高給取りさんだとしたら、そんな裕福な家庭に助成金出す必要ないと思いますし。 でもご主人の前年の所得を証明するものは、海外居住の場合、何を提出すれば良いか確認しつつ、念のため職員の方に聞いてみてもいいかもしれませんね。

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