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自己破産後の住宅
叔母が自己破産をするそうです。 しかし、叔母は現在重度の鬱病で半年間の入院をすることになっています。 叔母にははやくよくなってほしいのですが、退院した後は現在住んでいる家にまた住めるのでしょうか? 自己破産とは住宅などの資産まで手放さなければならないのでしょうか? また、家のローンを払いきっていないのですが、保証人になっている人には叔母が自己破産をしたとしてもなにか影響があるのでしょうか?
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- oska
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回答No.3
自己破産は、借金を0円にするだけでなく資産も0円にします。 自己破産者の財産は、全て差し出す必要があります。 (借金だけが0円になると持っている方が多い) 住宅が「叔母名義」だと、没収でしよう。 住宅ローン残高が残っているという事は、抵当権が付いていますよね。 第一抵当権者は銀行でしようか? 家は、確実に競売にかけられるでしようね。 しかし、叔母から「自己破産認定前に住居を購入し、所有権を叔母から貴方に変更」すれば、今まで通り住む事が出来ます。 その時は、正式な契約書の存在が必要ですし、現金一括・分割でも「正しく叔母に支払った証拠」が必要です。 (偽装契約だと、必ずバレます) その他、叔母からの贈与というかたちで名義変更する事も可能かと・・・。 (莫大な税金(贈与税)と住宅ローン残高を引き継ぎます) 何にせよ、家の所有権を叔母から移さないと住む事は出来ません。 それも駄目なら、「新たな所有者から賃借」という方法もあります。