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雑貨扱い?
ハンドクリームやリップクリーム、入浴剤などは雑貨として販売していいんですか?(手作りのものです)
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雑貨扱いという発想は、手作り石鹸が雑貨(台所用石鹸)として 販売されているからだと思いますが、 洗濯用、台所用石鹸(経済産業省「家庭用品品質表示法」) 化粧石鹸(厚生労働省「薬事法」) という違いがあるようです。ハンドクリームやリップクリームを 肌にはつけない(別の用途の)クリームとして販売するのは 無理があると思います。 また石鹸を台所用石鹸として販売する場合も、守らなければ いけないことがあるでしょうから、よく調べたほうがいいと 思います。
- ayu4
- ベストアンサー率67% (524/774)
こんにちは☆ 手作り石鹸などは、 『薬事法に基づいて販売される化粧石鹸・浴用石鹸ではありません。 すべて雑貨扱いとしての販売になります。もちろん顔・体を洗っていただけるように 細心の注意を払ってお作りし、皆様に商品としてご紹介する前には実際に使用し、テストしています。 しかし、あくまで雑貨扱いとしての販売になりますので、 お客様自身の責任においてご購入・ご使用くださるよう、お願いいたします。 ご使用の前に 、必ずパッチテストを行ってください。ぬらした指でせっけんの表面をこすり、その指で腕の内側、 手首の裏側などのやわらかい皮膚に10円玉大に塗ってください。その上からバンソウコウなどでカバーし、24時間以上そのままにします。 24時間後、パッチテストをした部分の皮膚に異常のないことを確認したら、まずは手などを洗うところからお試しください。 ご使用中に 万が一ご使用中に肌などに異常が感じられましたら、ご使用を中止し専門医の診察を受けてください。』 と書いて売ってあります。 法律に詳しくないのですが、薬事法というものによっていろいろ制限されているようですね。 今まで見てきた感じだと、質問者さんのおっしゃっているように、『雑貨として売る』ことは可能だと思います。 でも、実際に売る前に、役所などに相談したほうがいいと思います。 とってもいい商品でも表記の誤りで売れなくなったら、質問者さんも、欲しいお客さんも悲しいですからね! 直接の回答でなくてすみません。
- taeko1807
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私は輸入で取り扱っていますが、役所の薬務課では「皮膚につけるもの」として「化粧品」の扱いとされています。販売前にも、検査センターで、PH値やホルムアルデヒド、一般細菌数など、販売の最低限の品質管理として検査もしています。皮膚につけるものですので、薬害があれば大変です。また、化粧品との扱いになるものがあれば、許可がなければ販売はできません。各都道府県の薬務課で化粧品製造販売に関する相談をすることをお勧めします。