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営業職員の不正について

はじめまして。 6ヶ月前に離婚した元妻が某生保の営業職員なんですが、 婚姻時に元妻に勧められ保険に加入しました。 保険の内容は妻に任せていたので、保険会社の窓口で保険内容を確認したところ、婚姻時に数回に渡って貸付を受けていることが判明しました。 自分では身に覚えがなかったので、手続き書類を開示してもらったところ、 元妻が勝手に私の署名、捺印(届出印は元妻が職場で使用していたもののようです)を行い、口座への振込みではなく、営業職員扱いで貸付がされていることがわかりました。 私が保険会社に無効の申し立てをした場合、元妻は会社からどういう処分を受けるのでしょうか?

みんなの回答

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.3

>保険の内容は妻に任せていたので、 契約自体、代筆ですか? それなら、この点から処罰されます。 >婚姻時に数回に渡って貸付を受けていることが判明しました。 >口座への振込みではなく これは酷いですね・・・・貸付金を横領したことになります。これは、保険会社ではなく、刑事告発できうる案件です。(業務上横領および私文書偽造) >私が保険会社に無効の申し立てをした場合、元妻は会社からどういう処分を受けるのでしょうか? 元奥さんが、どれだけの成績を挙げてるかによりますが、保険会社が元奥さんを守りにかかれば、上司総掛かりで揉み消しにでるでしょう。守る必要なければ、高確率で懲戒免職です。 保険会社のお客様相談センター(揉み消される可能性あり) 生命保険協会(役立たずという噂も) http://www.seiho.or.jp/ 消費者センター(こっちの方が役立つ) http://www.shousen.org/center/index.html その気があれば、警察 あたりに相談してみてください。

回答No.2

会社は社員(職員)に対して、業務上の不正の処分いついては 規約を設けています。 それに従い処分されるのでどのような扱いになるかは、その会社の 人間でないと解からないと思います。 軽い処分であれば損金の回収(貸付金の返済)と減給ですが もし刑事告発となれば懲戒免職のうえで 私文書偽造行使等の罪に問われます。 「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する(刑法159条1項)。 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。

  • tyoto
  • ベストアンサー率35% (46/130)
回答No.1

懲戒免職、刑事告発、(保険会社から)損害賠償請求、刑事処分(罰金、懲役…)

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