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入籍後の姓の変更方法について

去年、入籍しました。ただ、そのときにいろいろあり、男性側が女性の姓を名乗ることになりました。お互い納得したうえです。ただ、今子供もできて話あっているのですが、男性の姓にしたいということです。彼女の親族や友達には女性が変わったということになっていまして。そのときはそれでいいと思ったのが、後悔しています。一度離婚届けだして、やり直せばできるのでしょうか?私たちはそれでもいいと思っているのですが、すぐに新しく婚姻届をだせますか?何かいい方法、または注意点あったら教えてください!

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  • o24hi
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回答No.4

 こんにちは。以前、戸籍事務をしていました。  #1さんは、勘違いされているようですね。そんな簡単なことではないですし、そんな届けは役所には存在しませんから問い合わせないで下さいね、相手が?状態になりますよ。  #2、3さんのお答えが、ほぼ正しいです。  すいません、一から書きますので重複するかもしれませんが…  まず、現在の戸籍の状態は、筆頭者が奥さんで、まず奥さんが書かれて、次に「夫」としてご主人が書かれています。戸籍で、氏が書かれているのは、筆頭者の姓名の部分だけです。これを覚えておいて、以降を読んでください。  方法は3つです。 1 離婚して再婚する 2 奥さんがご主人の両親と養子縁組する 3 家庭裁判所で婚姻変更の申請をする です。 1 離婚して再婚する  再婚の際に、夫の氏を選んでください。#3さんのとおり、同一人との再婚ですから、待婚期間はありませんので、離婚の翌日に再婚されるのも可能です。  この場合、筆頭者はご主人に変わり、順番はご主人、次に「妻」として奥さんが書かれます。 >役所から、「氏を変更する目的での離婚届は、実質的に離婚の意思がないので受理できない」と言われたという例があります。  これは、まれな例ですね。実際は、届書など関係書類がそろっていれば受理されます。勿論、離婚の理由は聞かれることはありえませんから、届け人から言わない限り分かりません。  理論的には、昨日感情的になって離婚届を出したが、一晩寝たら冷静になって、やっぱり結婚状態を続けたくなったということもありえますから。 2 奥さんがご主人の両親と養子縁組する  筆頭者の奥さんが養父母の氏になりますから、同じ戸籍に載っているご主人は、自動的に旧姓に戻ります。  戸籍については、氏が代わり奥さんの欄に「養父母の氏名」が書かれますが、筆頭者は変わりません。  多分、#1さんの知っておられるのは、このケースだと思います。 3 家庭裁判所で婚姻変更の申請をする  氏や名は変更することが可能です。ただし、ハードルはかなり高いですので、お勧めできません。  留意点としましては、「1」の場合は、離婚の事実が除籍になってから80年間は残ること(除籍になったら80年で廃棄されるからです)。「2」については、奥さんが養父母の養子になると、実子と同じ義務(扶養)と権利(相続)が発生しますから、ご主人のご兄弟がおられたら、よく相談された方がいいです。何しろ、相続分が減る可能性がありますから。  以上ですが、補足が必要でしたらどうぞ。

hagi-k
質問者

補足

大変よくわかりました。わたしもそんなに簡単に変更できないのは調べました。私(男)の両親とは絶縁状態なので、養子は無理かと。財産はまったくないのですが。なので、もし、やり直すとしたら離婚届けだして、婚姻届出すことになるかもしれません。今、すぐにというわけではないのですが・・現在、奥さんは友達や親戚にはこちらの苗字で名乗っているので・・・私はなれましたが。。同じ男性ならば6ヶ月待たずに届けだせますよね???

その他の回答 (5)

  • o24hi
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回答No.6

>同じ男性ならば6ヶ月待たずに届けだせますよね???  はい、大丈夫です。出せますよ。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 No.4です。訂正です。  「3 家庭裁判所で婚姻変更の申請をする」          ↓  「3 家庭裁判所で氏の変更の申請をする」 でした。書き間違えましたm(__)m

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

二つ訂正を。 ・婚姻届を出すことを「入籍」というのは間違いです。 ・「姓」ではなく「氏」という表記が正しいです。 いったん離婚届を出して、改めて婚姻届を出せばできます。同じ人と再婚するなら6ヶ月の待婚期間も不必要です。 ただ、過去にここで質問された方で、役所から、「氏を変更する目的での離婚届は、実質的に離婚の意思がないので受理できない」と言われたという例があります。 その辺は法務局に問い合わせた方がいいかも知れません。 なお、家裁の許可による「氏の変更」(戸籍法107条)という制度もあるのですが、予定外に夫方の事業を嗣ぐことになったので同じ氏でないと具合が悪い、などという理由でもなければ難しいのではないでしょうか。

  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.2

一番簡単なのは養子縁組で姓を変えることではないでしょうか。 または仰るように、一度離婚して男性が旧姓に戻り再び婚姻届を出すとか。ですが、女性は離婚してから半年は婚姻届けが受理されません。妊娠していた場合子どもが誰の子か法律上ハッキリさせるためです。 また戸籍に離婚歴が残るので、古い言い方をすれば「戸籍にキズが付き」ます。気にしないならいいのですが、また後悔してもどうしようもありませんので、慎重に判断ください。

  • kamejiro
  • ベストアンサー率28% (136/479)
回答No.1

夫婦が女性側の姓を名乗ったあとに男性側の姓に変更、あるいは逆の例は良く聞きます。離婚届、改めての婚姻届を出す必要はないと思います。 (私の身近な方でも複数います。) 役所または役場の市民課に問い合わせてください。二人の身分証明書(運転免許証)・印鑑(二つの姓の)は必要になると思います。(保証人の印鑑もいるかも?)

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