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捨てたインストールCDってだれのもの?
パソコン用のソフトのCDを拾いました。 プロダクトキーもついています。 コピー品とかではなく、正規のものです。 で、これは誰の所有物なんでしょうか? 状況として、いろいろと考えられると思います。 ユーザー登録していれば、買ってユーザー登録した人のものなんでしょうか? では、譲渡した場合は? また、このCDを私のPCに入れると、元持ち主と私の二つのPCに入る事になります。 どちらの方が、所有権を主張できるのでしょうか?
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CDはあくまでも「付属品」です。 所有権は、そのプロダクトキーを使ってユーザ登録をした人にあります。 (ソフトの販売者が譲渡を認めて初めて「譲渡」が成立します。) 結構勘違いされている人が多いですが、 ソフトを買った=インストールCDを買った ではありません。 ソフトを買った=ライセンスを買った です。 即ち、インストールCDやマニュアルはあくまでも付属品で、 あってもなくても問題ないのです。
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- yakyutuku
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ゴミ捨て場の自転車は一般的には占有物ではないです。(捨てたんなら占有物であるはずが無いですよね)私もゴミ捨て場で漫画を拾ったことがあります。 どうでもよい突っ込みでした。
お礼
昔、ゴミ捨て場から、鉄やリサイクルできそうなものを、業者が持って行ってしまい、それは市のものでは・・・? というようなニュースがありました。 どうでもいいような事ですし、結果も知りません。 リサイクルや利益がからむのなら、一概にゴミ箱から拾ってもいい。と肯定するのは、問題がある気がします。 まぁ、興味本位で拾った私が悪いんですが。^^; ありがとうございます。
- damushi
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利用規約にどのように定められているかによるでしょうが 原則的には購入者がライセンスを持っていると考えるべきでしょう。 譲渡に関しては規約によって禁止されていたり条件付の場合があります。 >また、このCDを私のPCに入れると、 拾ったものは警察へ、とつっこむべきでしょうか? 落し物の横領はりっぱな犯罪です。 それをやってしまった時点で あなたが所有権を主張することは難しくなると思います。
お礼
ちょっと思ったのが、そもそも廃棄される場所にあったものを、拾ったと主張して警察に届け、期間を経ち自分のものとしてもいいのでしょうか? これがまずダメですよね。^^; そっか、手に取った時点で違法行為の始まりだったんですね。 みなさんは、そう言う些細な犯罪を防ぐためにも、捨てるCDは割ってゴミ箱にだしましょう。(えー、責任転嫁?^^; まぁ、ありがとうございます。
- doctorelevens
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「拾ったものを勝手にインストール」したら犯罪です。 拾った人が所有権を主張するためには、届け出た上で規定の期間が経過しなくてはいけません。 「捨てられていた」としても同じことです。 勝手に自分のものには出来ません。 占有離脱物横領罪、拾得物横領罪のどちらかです。
お礼
やはり、パクってはダメなのですね。(当たり前だ。^^; 占有離脱物横領罪、拾得物横領罪ですよ。 ありがとうございます。
- alpha123
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落し物をがめてはいけません(^^) 占有離脱物横領かな? ゴミ捨て場の自転車持っていくのと同じです(犯罪ね) 警察に落し物と届ければ「6か月と1週間」(いまもそうかは不詳だが) たてばCDは合法的にあなたのものです。 ソフトの使用利用権は販売元などとの関係です。 所有者が使っていいならあなたに権利、登録したユーザーだけなら あなたに権利はないです(^^)
お礼
バカ正直に警察に届けるのもおもしろいですが、前の落とし主が使っているかは分からないですよね? まぁ、今はネットワークが発展しているので、インストールや使用する際にメーカー側でチェックしていると思います。 起動する際にプロダクトとPCのMacアドレスをデーターベースに保存すれば、1PC・1ソフトをチェックできます。 なので、使用はメーカー側にばれて、違法行為をしていると知られていると思いましょう。 (と、一応同じような事をしようと思った方に警告を。 あ、ゴミ捨て場のものって、持ってっちゃダメなんですね。^^; ありがとうございます。
お礼
企業向けのOSのインストールディスクとかは、10ライセンスとか、100ライセンスのCDもありますよね。 >所有権は、そのプロダクトキーを使ってユーザ登録をした人 は、分かります。 が、ユーザー登録していないCDに関しては、どうでしょうか? (かといって、拾った私にはそれを知るすべはないのですが。) デジタルなものは、確実にコピーできる事、目に見えないものなので、わかりにくいと思いました。 ありがとうございます。