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選挙違反??

22時ぐらいに大阪9区の茨木市の駅から出てすぐの所で 民主党の人達が大声でお願い(?)してたんですけど 頭の中に何時か以降はダメって記憶がうっすらあって、これってダメなんですか?それとも良いんですかね? 教えてくださいm(__)m

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  • lequeos
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回答No.4

やや誤解が生じる書き方をしてしまったかも知れませんが、現行の公選法の解釈として、拡声機というのは電気的に音声を増幅する機械=スピーカーを指しており、だから各地の選挙ではいわゆる七つ道具の一つとして、拡声機を使用しているという証票(小さな旗)が交付されます。この証票が現場になければスピーカーは使用してはならない、また証票があっても20時以降は使用してはならない、という規制がかかっているためです。 当然、単なるメガホンはこの定義に当たらない(し証票も交付されない)ため、規制の外にあります。

shuky
質問者

お礼

詳細な回答本当にありがとうございます。 細々としたルールがちゃんとあるんですね。知らなかった。 選挙にお詳しい様なので質問もう一つ質問したいのですが 【今回の選挙で公明党の支持者が家に来て「原田さんをよろしく」と言われたのですが、これは公職選挙法の戸別訪問の禁止に当たらないのでしょうか?】 お暇な時答えて頂ければ幸いです

その他の回答 (4)

  • lequeos
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回答No.5

決して選挙に詳しいわけではないのですが(笑)行きがかり上、分かる範囲でお答えします。 「お礼」の中にあった具体例が、という意味ではなくて一般論として言えば、指摘のような行為は戸別訪問にあたる可能性が高いでしょう。ただし、戸別訪問にも例外があり、*たまたま*訪問した家で「○○さんをよろしく」と依頼することは戸別訪問にはあたらないとされています。つまり、公選法は、選挙に際して、家、世帯などを個別に訪問しての選挙活動を一切禁止しているわけではなく、通常の社会生活のついで、という形で行われる選挙運動は許容している(というか、通常の社会生活を営むこと自体そもそも規制できない訳ですが)ということになります。 従って、違反を実際に摘発する場合には、通常の社会生活の一環ではなく、選挙運動そのもののために各戸を訪問したことを立証する必要があります。たとえば選対本部などの作った訪問地区の割り当て表があるとか、多くの家を同じ時間帯に連続して訪問するとか、外形的に明らかな証拠がいくつか集まれば、摘発される可能性が高まるでしょう。そうでない限りは、仮に違反行為であっても、摘発するのはなかなか難しいようです。

shuky
質問者

お礼

違反なのに摘発されないのは不条理に感じますが… 選挙に関しての疑問が解消されました^^ 本当にありがとうございましたm(__)m

回答No.3

選挙運動にそんなに規制がげんみつだから、、 戦前からの延々と続く人脈とCIAの支持を受ける自民党や、 公明党のように毎日利害込みの集会を持ってる政党が、絶対的に有利に思います。。 だって!!この二党が不特定多数にむかって選挙運動する必要も低いから。。 不公平感があるのですが・・

shuky
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 人脈と公明がカルトとと言うのは分かるのですが CIAってアメリカの機関ですよね? 外人さんは選挙権が無いと思うのですが、 どうしてCIAの支持があると選挙が有利になるのですか? 教えてください。

  • hinode11
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回答No.2

メガホンは拡声器の一種だから、メガホンを使っていたのであれば選挙違反のように思えますが・・

shuky
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法の趣旨は「住民の迷惑にならない様に」と言うもののはずですから 拡声器=スピーカー付きと言うのは潜脱行為であり私も違反だと思います。

  • lequeos
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回答No.1

20時以降は拡声器を使った選挙運動は禁止、つまりスピーカーを使ってはいけないということになっていますが、肉声であればそうした制限はありません。今日私も見てましたが、民主党の人たちはメガホンを使ってはいたものの、自分たちの声のみでやっていましたので、選挙違反ということはありません。

shuky
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

shuky
質問者

補足

何時かと言うのは20時だったんですね。 スッキリしましたありがうございました。

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