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薬草治療

乳がんと診断された56歳の叔母のことでご相談します。 叔母は2つの病院で超音波やレントゲン検査、細胞診検査を受け、乳がんと診断されました。ところが、叔母が以前から懇意にしている健康食品や漢方の投与をしている先生のところで、「これは乳がんじゃない、薬草で必ず治る」と言われ、薬草を飲み始めました。その先生は、病院の血液検査の結果を見て、「肝臓の機能がいいから、乳がんになるはずがない」と言っているそうです。叔母は、家族や病院の医師の説得を全て無視して薬草を飲み続けています。  知人の話ではその先生は、乳腺症などの良性疾患の人には「乳がんです。薬草で治しましょう」と言って薬草を飲ませて、症状が治まると「ほら、薬草で乳がんが治った」と言うし、病院で乳がんと診断されてきた人には「乳がんじゃないから薬草で治しましょう」と言って薬草を飲ませ、病状が進むと薬草の量をどんどん増やして儲けているようです。  叔母は病院では、乳房温存手術でよいと言われていて、とにかくそれだけでも先に受けてほしいのですが、「乳がんではない」と信じてしまっているためどうしても手術に同意してくれません。その先生(インターネットのHPに経歴がでていますが医師ではありません)にこれ以上関わってほしくないのですが、いい案が浮かびません。薬草の治療が医療行為に当たるのかどうか、法律には明るくないのでまるでわかりませんが、どうなのでしょう。摘発するとかそういうつもりはありませんが、とにかく叔母を助けたい。どうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

中をとって、東京都文京区「お茶の水クリニック」へはどうでしょう。保険は利きませんが、頻繁に私は、行っていません。この前も、精神科の化学薬剤で胃癌になられた方が、胃癌と一緒に精神病を治されましたよ。・・・・・ここには、白血病・癌・白内障など、さまざまな方々が来られています。・・・・ここの治療方法は、腸管造血説と言って、1960年代に国会で紹介され、無視されましたが、ようやく、厚生労働省が、研究に踏み切ったみたいですよ。・・・採用されれば、国家予算40兆円の内、34兆円が医療費と異常とも思える体質がようやく改善されると言われています。みなさん、辛抱ですね。

  • rei00
  • ベストアンサー率50% (1133/2260)
回答No.3

 shu_s 先生からの回答がありますが,薬剤師として回答いたします(調剤に従事しないペーパー薬剤師ですが)。 >「乳がんです。薬草で治しましょう」と言って薬草を飲ませて、 > 「乳がんじゃないから薬草で治しましょう」と言って薬草を飲ませ、 > 病状が進むと薬草の量をどんどん増やし  厳密な事を言いますと,これは薬剤師法違反にもなります。薬剤師法第十九条には『薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。』とあり,第二十三条には『薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。』とあります。  つまり,調剤(薬として薬草を飲ませる行為もそうです)は薬剤師しか行なってはならず,薬剤師も医師の処方箋に基づかなければ行なえない行為です。お書きの行為は,医師の処方箋に基づかず薬草を飲ませていますから,「厳密には」薬剤師法違反になるわけです。  ここで shu_s 先生に補足されている『薬局などで、「風邪なんです」とか、「足がかゆいんです」とかいって、風邪薬や軟膏を薬剤師の人に勧めてもらうのは医療行為じゃないんですよね??』との関係が気になる事でしょう。私は,これを次の様に考えています。  お書きの場合,「風邪なんです」とか「足がかゆいんです」とか言っているのはお客さんであって薬剤師ではありません。もしこれを,薬剤師が「あなたは風邪です」とか「足がかゆいのは・・・のためです」と言ったら,「厳密には」医療行為になるでしょう。また,その薬に対しても,薬剤師から「○○が効きます」といった事は言わないのではないでしょうか。「・・・の薬にはこういったものがあります」と言って幾つか紹介する,「良く売れているのは○○ですね」と言って売れているものを紹介する,といった事になると思います。これは一般的な事を紹介しているわけで,そのお客さんに何が効くとか何が良いとかいった事は言っていません。ですので医療行為には当たらないと考えます。  なお,私はペーパー薬剤師で実際の薬局業務は知りませんので勘違いがあるやも知れません。法律上の点は専門家の方に御相談になられる事をお薦めいたします。と,今見ると shu_s 先生も同じ事を回答されたようですね(ほっと一安心です)。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  以上はペーパー薬剤師としての回答ですが,以下は生薬の活性成分を研究する者としての意見です。  私も抗腫瘍活性を持つ化合物の探索なども行なっていますが,残念ながら生薬(薬草)だけで癌を治せるものは存在しません。私の個人的な感想では,今後も見付からないと思います。ただし,これはそれ単独で癌を治せる薬草の話であって,通常の治療(今の場合は手術)と併用であれば有効なものは有りうると考えています。つまり,手術後の癌の転移を抑えたり,取り残した微小な癌細胞を叩いたり,身体の抵抗力を高めたり,抗癌剤の副作用を抑えたり,・・・と言った形での薬草の利用は充分考えられる事であり,そのような利用法に科学的根拠を与え得るように毎日研究を行なっています。  したがって,叔母さんの場合は,まず手術をされたうえで,どうしてもと言う事であればその薬草をお飲みになるのがベターかと思います。

ZaskerGT
質問者

お礼

薬剤師のお立場からのご回答、ありがとうございます!! 医師法も、薬剤師法も、一般の人が自分の意見を押し付けると抵触するのですね。私共も、まず手術だけ受けて、あとは好きなだけ薬草でもなんでも飲めばいいと言っているんですけどねー……。すっかり「洗脳」されてしまっているようです。

noname#2787
noname#2787
回答No.2

補足に追加して 薬局での投薬は『購入者自身が選択すること』『訴えの症状から薬を推奨すること』までがシロです。 『あなたの病気は~だ』と言い切って薬を勧めたり、過去の医師の診断を誤りであると決め付けたり(実は肯定することも)した上での投薬はクロです。 簡単な区別は「あなたは~だからこれを使いなさい」の~が病名だったらクロと考えていいと思ってください。 ~の部分が症状であればグレイかシロですが、医療機関の診断を否定したうえでの事であれば~の中味に関わらずクロです。 これは医学部や看護学校で簡単に教える時の区別方法です。

ZaskerGT
質問者

お礼

わかりやすいご説明、ありがとうございます!! やっぱり叔母が受けているのは「いかさま医療行為」のようですね。対応するとしたら、「録音」という証拠が必要になってくるんですね…。うーん、悩むなあ。

ZaskerGT
質問者

補足

その先生のHPをみると、「新宿の京王プラザホテルに於いて、再生不良性貧血・白血病・癌・特発性血小板減少性紫斑病・ネフローゼ・コウゲン病・喘息等々、難病と呼ぶ病気を「解毒と血液強化」で治した人達が多勢集まって全快祝いのパーティを開きました。」とあります。病気を診断して薬草を飲ませて、治ったと診断してパーティーを行っているのは事実です。やっぱりおかしいですよね…。

noname#2787
noname#2787
回答No.1

病院の血液検査の結果を見て、「肝臓の機能がいいから、乳がんになるはずがない」… 『あなたは~病だ』というのも診断行為ですが、『あなたは~病ではない』というのも『ネガティブダイアグノーシス=陰性診断』といって立派な診断行為=医療行為です。 明らかに医師法に触れます。 あなたが出来ることは、叔母の診察に付き添い、内緒で(小さなテープレコーダを持参)録音し件の発言を確保してから警察署に告発にでむくことです。 診断の上での投薬行為はもちろん医療行為に当ります。 医師ですが法律には疎いので一般人です。 しかし…対応は早めにされた方がいいです。 乳がんの初期を見過ごすのはもったいなさ過ぎます。

ZaskerGT
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。同じように病気を進行させてしまっている人がたくさんいると思うと、やはり告発したほうがいいのでしょうね。親族とも相談してみます。

ZaskerGT
質問者

補足

薬局などで、「風邪なんです」とか、「足がかゆいんです」とかいって、風邪薬や軟膏を薬剤師の人に勧めてもらうのは医療行為じゃないんですよね?? 叔母の受けている行為が医療行為かどうか、という点は、どこで決まるのでしょうか。

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