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給料

8月分の給料を10月10日に振り込むと連絡があったのですが、未だに振込まれていない状況です どちらに相談したらよろしいのでしょうか

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  • neKo_deux
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回答No.5

> 賃金未払いと断定される為には、どの位の期間が必要なんでしょうか? 内容証明郵便で、1~2週間程度の猶予を儲けて、支払いを請求します。 1月分の賃金なら、1週間程度が妥当でしょう。 期限の日は銀行なんかの営業日にするのが無難です。 その後、1~2日待ってから、通帳の記帳を確認します。 労基署に持ち込むのは、内容証明の写し+通帳の写しになります。 窓口で身分証明など提示して、事情を聴取した後、具体的な対応をどうするか検討の上、電話での勧告、書面での勧告、指導などの措置が取られます。1~2週間はかかるでしょうか。 労働組合の場合は行政指導などの権限はありませんが、逆にしがらみのない分、対応は迅速です。 事実関係の確認の後、会社に直接電話して「△△組合ですが、賃金が支払われない件に付いてお話を…」なんて対応もあるそうです。

hiromi1968
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社から連絡が入りました。 月曜に取りに行ってきます

その他の回答 (4)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

こういう事例の時に女性の友人から頼まれ、自分がその会社に電話したことがあります。 内容は「親戚のものですが、まだ給料が振り込まれていないようですが特別な事情がお有りですか。本人は振り込まれない理由はわからないと言っていますが」と冷静に話し、労基局に行く前に直接電話したことをちらっと言うと当日に振り込んできました。 どうしても本人だと甘えがでるか、上下関係でなれ合うので第三者に電話してもらうと有効ですよ。

hiromi1968
質問者

お礼

ありがとうございました 本日中の振込みをお願いしたので、来週月曜日になっても振込みが確認出来ない様であれば、誰かに頼んでみます

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

会社に再度確認して下さい。 -- 金額が違う、何度言っても振り込まれないとかでしたら、会社の労働組合か社外の労働者支援団体に相談。 労基署でも相談に乗ってはくれますが、この時点では賃金の支払いが遅れているだけで、賃金未払いにはなっていませんので、行政指導は出来ません。 それでも対応されなければ、振込みの請求を内容証明郵便で行い、振り込み記録の無い通帳を持って労働基準監督署に申告し、賃金の未払いとして行政指導してもらいます。 なお振り込まれなければ、裁判所に行って賃金支払いを求めて訴えを起こします。

hiromi1968
質問者

補足

会社にはメールにて11日と13日に連絡を取ったのですが、返答が無い状態です 小企業の為、組合は無いので、労働者支援団体に相談してみます ちなみに、賃金未払いと断定される為には、どの位の期間が必要なんでしょうか?

回答No.2

お給料を振り込んでくれる会社(雇い主)  「お給料振り込まれてません。」と聞いてみる。  もしも、「もう少しまって。」とか文句(?)言われるようでしたら、  「労働基準局に相談してみます。」と、言ってみて下さい。  この時、「労働基準局に訴えてやる!!」みたいな強い言い方をしてしまうと、脅迫した事になってしまうらしく、よろしくないようです。 私の場合は、知り合いの弁護士さんにアドバイスをもらって、 雇い主にやんわりと「あの~。お給料なんですが…」と申しあげましたら、すぐに振り込んでくれました。 ご参考まで・・・

hiromi1968
質問者

お礼

ありがとうございました メールでは11日と13日に連絡を取ったのですが、未だ無回答です 言葉には気を付けなくてはいけないんですね 今のところ、至急振込みをお願いします。 とメールしたので言葉使いは大丈夫だと思います

回答No.1

会社を管轄する地域の労働基準監督署

hiromi1968
質問者

お礼

ありがとうございました 労働基準監督署ですね。