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お金がなくて車検が出来ない。

お世話になります。onsenです。 私の初体験 私の車の車検が4月17日で切れてしまうのですが、 お金と暇がなくて車検を受ける事が出来ません。 車検が切れている間は乗らないのですが、6~7月くらいからまた車検をして 乗りたいと思っています。 この場合、ほったらかしといてもいい物なのでしょうか? 一度抹消しなくてはいけないのでしょうか? 一度抹消したとして同じ名義、同じ住所で登録する時はまた車庫証明を取らなくては いけないのでしょうか? 千葉ナンバーなので千葉の登録に詳しい方。 自信ありの方の回答をお待ちしております。

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回答No.4

 そのまま放置で後日継続車検が可能ですが、この場合、車検が切れている期間の月割自動車税は還付されないと思いました。抹消すると、しばらくして県税事務所から還付金の通知書が来ますが、次回のその車の登録は中古新規検査となるので、通常の継続検査に比べると計測などが追加されたり、特殊車登録などで旧法規定にクリアしていても新法規定にあわせないと検査に通らない場合があり、車庫証明についても取り直しとなることから、1~2ヶ月では放置で継続検査のほうがよろしいかと思います。バッテリー上がり防止にたまにエンジンをかけることと、これが長期化する場合はガソリンタンクを満タンにしておくといいと思います。  ご参考までに、ユーザー車検を受けられる場合の車検費用は、3・5・7などのナンバーの場合車両重量により大抵37,800円か50,400円の重量税、自賠責が25ヶ月で28,750円、検査手数料1,400円、予備検査を受ける場合は5,000円前後など、通常の小型~普通乗用車であれば概算で8~10万の範囲と思っておいていただければ足りると思います。代行業者ではこれにプラス1~2万円加算で行っているようですが、24ヶ月点検はユーザーの責任で別物となります。24ヶ月点検は、必要な部品代や交換工賃などは別で2~3万が相場だと思います。車検に際して、自動車税が未払いの場合は、これも納付が必要になります。

onsen
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

 仮ナンバー(正式には臨時運行許可証)は、運行許可を要する地点のどちらかの管轄の役場に申請します。  2ヶ月程度のブランクで再度新規登録をするのは、ご自分で陸運局にクルマを持ち込んで行える場合を除き、費用的には損をすると思ってください。新規登録は継続検査より、代行手数料が高いからです。時間がないということですから、おそらく業者に任せるのだと思いますが、このことを考えれば、ここは無理をしてでも何とかお金を工面して、継続検査を通してしまった方が安上がりになると思います。  抹消は廃車してスクラップにするための手続きですから、必要ありません。  車庫証明は、必要になると思います(ここだけ自信無し)。  お金が無くて、時間が半日だけでも自由になるのでしたらユーザー車検という方法もあるのですが、ご自分の車の整備がある程度出来るような技術力のある場合に限ると思います。そうそう生半可な気持で臨んでも、検査官からの質問に答えられなければダメですし。  なお、車検(継続検査)は国内ならどこでも出来ますので、安いところを探してみては如何でしょうか。私も練馬管内に住んでいた頃、品川、足立や習志野などで車検を通したことがあります。

onsen
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • kurio
  • ベストアンサー率29% (424/1462)
回答No.2

>一般的には事前に陸運局にて「仮ナンバー」を発行して貰い 私が車検切れバイクをユーザ車検に出した時は、自分の町の役所で仮ナンバーを発行してもらいました。ただし小さな町の役所だと発行してくれないので、その場合は近隣の役所に行くように指示されます。 仮ナンバーを借りるには自賠責保険にあらかじめ加入する必要があります。25ヶ月分加入しておきましょう。(どうせ車検時に自賠責加入しておく必要があります) 自賠責証書、印鑑、申込書を持って役所の窓口で申請しました。 仮ナンバーは車検のための最低限の期間しか借りられません、せいぜい4日間くらいが限度だと思ってください。

onsen
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • zep1100
  • ベストアンサー率41% (127/309)
回答No.1

>この場合、ほったらかしといてもいい物なのでしょうか? 結論を言いますと放ったらかしにして於いても結構でしょう。 ただし、一つ面倒なことがあります。 次に車検を通しに行く場合のことです。 金銭的に苦しいと言うことで次はユーザー車検でしょうか? 陸運局で受けるのですが、そこに持っていく際、 法律では車検切れの車を自走して車検場に持っていくことが許されていません。 法律が改正されていたら知りませんが、もしも車検切れが発覚して検挙された場合は、 車検切れ6点、自賠責切れ6点の合計12点の減点だったと思います。 見つかる自信がなければ「いったらんかーい!」で自走してしまうのも手ですが 一般的には事前に陸運局にて「仮ナンバー」を発行して貰い それを付けて車検場に向かいます。 ナンバーに赤い斜線が引いてあるのを見たことがありませんか?それです。 まぁ面倒なので大抵の人は車検が切れないように更新していくという訳です。 仮ナンバーの発行手順は陸運局に行って実際に聞けばすぐに分かると思いますよ。 また、車検は、事前に予約が居るものの、何処の場所でも受けられますよ。 (千葉県はよく分かりません、ごめんなさい) あと、タマにはエンジンを掛けてあげないとバッテリー切れを起こすかも知れません。 それが嫌ならバッテリーをはずしておいた方が良いかも知れませんね。 それでは。

onsen
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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