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会計前のバーゲン品の横取り
会計前のバーゲン品をカゴから横取りされたのですが、これは窃盗罪になるのですか? 占有している状態になるのでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
(平穏な)占有が認められると思います(所有権はない)。 取り戻し等の事情がない限り、占有権を保護すべきです。 なぜなら、現代社会は実際に物を持っている人が所有権者でないケースが多々あり、窃盗罪の保護法益を所有権のみとするのは適当でないからです。 よって、会計前であったも占有権がある以上は、窃盗罪になると思います。 バーゲン品でなくても、自分の買い物かごに入れていたのを、こっそり盗られたら、困りますよね(品薄な人気商品だったりするとなおさらです。)。
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- rhaxy
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回答No.2
窃盗罪にならないと思います。法律的には問題がるかは断言できません。
- dandy-yuchin
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回答No.1
単なるマナーの悪い客なだけで、法律的には問題ありません。