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会計前のバーゲン品の横取り

会計前のバーゲン品をカゴから横取りされたのですが、これは窃盗罪になるのですか? 占有している状態になるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.3

(平穏な)占有が認められると思います(所有権はない)。 取り戻し等の事情がない限り、占有権を保護すべきです。 なぜなら、現代社会は実際に物を持っている人が所有権者でないケースが多々あり、窃盗罪の保護法益を所有権のみとするのは適当でないからです。 よって、会計前であったも占有権がある以上は、窃盗罪になると思います。 バーゲン品でなくても、自分の買い物かごに入れていたのを、こっそり盗られたら、困りますよね(品薄な人気商品だったりするとなおさらです。)。

その他の回答 (2)

  • rhaxy
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回答No.2

窃盗罪にならないと思います。法律的には問題がるかは断言できません。

回答No.1

単なるマナーの悪い客なだけで、法律的には問題ありません。

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