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集合住宅「水道検針装置」の交換等

某役所・水道局より、計量法による集合住宅の集中検針装置の交換指導が有りました。相当な金額になると予測され再生品・オーバーホール等による交換形態・若しくは合理的な対応方法が有るようでしたらご指導くださいますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nacam
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回答No.1

以前、そういった業界にいましたが、計量法の規定の対象は、量水器のみで、集中検針装置は、対象外でした。 私のいたのは、10年ほど前ですので、それ以後変わったのかもしれませんが。 集中検針装置は、各メーカー、市町村により、仕様が異なります。 そのため、再生品やオーバーホール品などは存在しません。 ただし、同一機種を修理で引き上げ、代品を出荷したため、同一機種が余っている事は考えられます。 偶然を期待する程度ですが。 量水器は、再生品が出回っています。 外部の砲金を使用して、内部を新品に入れ替える事により、出荷しています。 ただし、私のいたころは、集中検針用には使用せず、もっぱら目視タイプにのみ使用していました。

junusa
質問者

お礼

大変参考になりました。再度調べてみます。どうも有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • hanbun
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回答No.2

はじめまして、10年ほど前ある市の水道局で担当をしていました。  まず、水道局から「計量法による集合住宅の集中検針装置」の交換指導があった、とのことですが、これはnacam(質問者No1)さんがおしゃっているとおり、「計量法」の対象になるのは量水器(水道メーター)だけで、「集中検針盤」など量水器(水道メーター)以外の部分は対象外でした。ですので、計量法的には量水器(水道メーター)だけを交換すればよいはずです。  私も当時(10年程前)、集中検針装置の交換を指導する際は、量水器だけを対象にしていました。もちろん「集中検針盤」が故障していたら、検針業務に支障がでますのでこの場合にはあわせて交換の指導もしていましたが、そうでない場合は、量水器(水道メーター)だけ交換させていました。「集中検針盤」についてはとくに指導はしていませんでした。結果「集中検針盤」は従前のものを使用している、というところもありました(もちろん、集中検針盤を交換しても問題はありません)。  ただ、集中検針盤により検針をするということは、集合住宅のある地域の水道局となんらかのお約束をしている場合があるので、これについてはその水道局にお尋ねいただかないとわかりません。  ちなみに、私が勤めていた水道局では、 「水道局が集合住宅の各戸検針をする代わりに、集合住宅の管理者は「集中検針装置(各戸の子メーターとその指針が表示される集中検針盤、子メーターと集中検針盤を通信するための線、その他)」を設置すること、子メーターについては計量法の規定に従って定期的に交換すること」というお約束にしていました。集中検針盤については特に水道局指定の仕様とかもなく条件としては「各戸の子メーターの指針が集中検針盤から読み取れること」だけでした。

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