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「子の子」?

住民票に出てくる続柄についてですが、世帯主から見て「孫」にあたる日との続柄は「子の子」になっていますよね? なぜ、「孫」にはならないのでしょうか?「孫」では不都合なところがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dai-m
  • ベストアンサー率11% (14/121)
回答No.3

こんにちは。 地方の役所で住民登録の係を担当していたことのあるものですが、 一部私権を含みますので「自信なし」といたします。 「孫」という表現を使用しないのは、 皆さんご指摘の「長男」「次女」等の続柄表示の名残だと思います。 以前の住民票には、「長男の長女」「養子の三男」「妻の次男の次男」 などという表現が使われていたわけです。 これを家族構成の多様化から、人権にも配慮して、 親なら見ての子はすべて「子」、孫は「子の子」とした訳ですね。 ただし、例にありました「子どもの妻の連れ子」ですが、 子どもと養子縁組した場合は「子の子」ですが、 そうでなければ、あくまでも「子の妻の子」です、念のため。

その他の回答 (2)

  • ncdash
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回答No.2

Chukanshiさんと言う通りだと思います。 例えば、世帯主から見て、 世帯主の子どもの実の子どもは「孫」だけど、 子どもの妻の連れ子は「孫」では無いのです。 「孫」表記をOKとすると、妻の連れ子は「孫」にはならないので、 うーん「同居人」もしくは「子の妻の子」となってしまうと思います。 ここで、実子と連れ子で続柄の表記に違いが出てきます。 人権の面から、これは好ましくないとの見解でしょう。

参考URL:
なし
  • chukanshi
  • ベストアンサー率43% (186/425)
回答No.1

「子」という表記は、それほど古くから行政で行われているものではありません。 「長男」「長女」とかそういう表記をしていました。でもそれだと、養子とか婚外子などが、表記されているときに、異種の差別感があったので、すべて「子」に統一されました。養子の子供だった場合、孫とか書くのってなんだかへんではないですか?だから、どんな場合にも差別的な表現にならないように「子の子」という表現になっているのだと思います。(自信なし)

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