- ベストアンサー
「子の子」?
住民票に出てくる続柄についてですが、世帯主から見て「孫」にあたる日との続柄は「子の子」になっていますよね? なぜ、「孫」にはならないのでしょうか?「孫」では不都合なところがあるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 地方の役所で住民登録の係を担当していたことのあるものですが、 一部私権を含みますので「自信なし」といたします。 「孫」という表現を使用しないのは、 皆さんご指摘の「長男」「次女」等の続柄表示の名残だと思います。 以前の住民票には、「長男の長女」「養子の三男」「妻の次男の次男」 などという表現が使われていたわけです。 これを家族構成の多様化から、人権にも配慮して、 親なら見ての子はすべて「子」、孫は「子の子」とした訳ですね。 ただし、例にありました「子どもの妻の連れ子」ですが、 子どもと養子縁組した場合は「子の子」ですが、 そうでなければ、あくまでも「子の妻の子」です、念のため。
その他の回答 (2)
- chukanshi
- ベストアンサー率43% (186/425)
回答No.1
「子」という表記は、それほど古くから行政で行われているものではありません。 「長男」「長女」とかそういう表記をしていました。でもそれだと、養子とか婚外子などが、表記されているときに、異種の差別感があったので、すべて「子」に統一されました。養子の子供だった場合、孫とか書くのってなんだかへんではないですか?だから、どんな場合にも差別的な表現にならないように「子の子」という表現になっているのだと思います。(自信なし)