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店舗敷地内のらせん坂急カーブでの対向車との接触です。(長文)

店舗の立体パーキングに続く対面通行の円形らせんカーブで(センターライン有り)当方は登り車線を普段どおり走らせていました。。車幅の広い1.9mほどのクルマなのでこういう場所のライン取りにはいつも気をつかいます。下り対向車とすれ違いざまに当方右端バンパーと相手車の右リアフェンダーが接触。双方が直後に警察を呼び(店舗敷地内なので管轄外らしい)連絡先と保険会社を交換し別れました。あとは双方の保険会社同士の交渉で過失割合が決まるそうで50:50なら納得?と勝手に思い込んでいますが・・接触面の位置の違い(前方と後方)や車幅の違い(広い方が不利?)あと登りと下りによって過失割合が変わるケースはあるのでしょうか? 後日保険担当者からの話で、相手方が警察に当方の車がスピードを出して来たので避け切れなかったと伝えていたらしいですが??、こちらは登りらせんなのであくまで常識的な速度しか出していなかったことを伝えました。下りは登りより速度がつきやすいので対向車が速く感じることはあると思います。それよりこちらの車幅が気になったのならわかりますが。 円形らせんカーブって一般道より常にハンドル操作が必要なため車体位置の感覚が若干内よりになったり、外よりになったりすることがあります。常に感覚で操作しているといった感じです。ただ接触時に対向車線にわずかでもボディの一部がはみ出してかというと全く定かではありませんが普段どおりの感覚で走っていました。。相手車が内寄りを走っていたかというのもわかりません。仮にこちらがセンターラインを若干超えていたとしても避けるのは不可能ではないくらいの道幅はあります(相手車は5ナンバーサイズ)。 保険会社のケースワークで判断するのでしょうけど50:50は難しいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.5

車両保険加入なら過失割合がどっちに転んでも、実質負担はかんけいありません。 基本的には離合の際の接触 5:5あたりが妥当なところでしょう。接触箇所が前後は瞬間的なもので、それが過失に影響することはありません。 それよりは、当たる直前のプロセスが重要なポイントであり、またセンターを中心に著しく偏っていることがあれば、過失相殺 修正要素にはなりますね。 >センターラインを若干超えていた 若干程度では、修正要素にはならないと思います。 常識的にはは50:50ですね

その他の回答 (5)

  • oshiete-q
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回答No.6

#3です。 >接触した時点でのセンターラインの位置は上方からのカメラ等がない限り正確にはわかりません。  双方の運転者に大きく相手側進路にはみ出したという認識が無ければ、5:5が妥当な数字だと思われます。  いずれにしても、質問を読んだ限りではまだ具体的な過失割合の提示がないようです。この段階でいろいろと考えてもあまり意味が無いですね。具体的な提示があった段階でもう一度考えるようにしましょう。

  • take14Emi
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回答No.4

失礼しました。 補足から拝見して、質問者様から見て、昇りの左カーブということですよね。 であれば、ANO.3の通り、ぶつかった時点でどちらがセンターラインをオーバーしていたかによりますが、立証困難では? 多少、昇りの車が優先という事もありますが、50:50か45:55位で決着で納得してもいいかと思われますが。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

>50:50は難しいでしょうか。  難しいということはありません。事故の過失割合はお互いの当事者が合意できる数字であれば何も問題がありません。ただ今回の案件では、本当の当事者である運転者とその保険会社も金銭を負担することからこの当事者に含まれます。ですから「双方の運転者(契約者)」「双方の保険会社」の4者が合意できればどんな数字でも問題はありません。 個人的な意見ですが、内輪差云々の細かいことよりも、接触した時点がセンターラインを境にどちらよりだったのか?というのが大きな争点です。それに大差が無ければ5:5での処理が妥当ではないでしょうか? まあ一番大切なのは、「合意」ですよ。そのために譲歩するのもよし、主張するもよし、迅速な事故処理を望むのであれば、多少の譲歩も必要かと…

noricch
質問者

お礼

接触した時点でのセンターラインの位置は上方からのカメラ等がない限り正確にはわかりません。センターラインは下り車線の相手方のほうが認識しやすかったと思われ、こちらはあいまいな部分がありますのでこちらから過失割合を主張できそうもありません。大きな食い違いがなければ判断に従うつもりです。 どうもありがとうございました。

  • take14Emi
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回答No.2

>当方右端バンパーと相手車の右リアフェンダーが接触 ということは、一般的に考えて、質問者様の方に「結果回避義務」が大きく発生していると思いますので、過失割合を大きく取られてもしょうがない案件ではないでしょうか?

noricch
質問者

補足

結果回避義務は対向車にも生じますよね。内輪差でこちら側に切れ込んで来る側ですから。当たったのが後部ということで過失割合が低いということですね。 こういうケースでは一般的にはどれくらいの過失割合が順当なのですか。こちらの保険担当者は当初50:50と判断してましたが・・

  • SUPER-NEO
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回答No.1

常識的な速度である、とのことですけど、 申告速度はどれくらいなのでしょうか? 「徐行」という言葉がありますが、 これの定義というのはわかりますか? ブレーキ一踏みで1,2秒程度で停車可能な速度であるといえます。