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記念硬貨の強制通用力について

記念硬貨は、お店で受取拒否ができるのでしょうか? また、法定通貨の定義は何という法律で決められているのですか? よく分からないので、教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • GIZO13
  • ベストアンサー率46% (139/300)
回答No.2

記念硬貨も硬貨の一種ですから、額面通りの価値として扱われている以上は受取拒否は出来ません。 #1の方が書かれている通り、額面も20倍以下の価値(所謂20枚まで)であればで受け取りの義務を生じます。 また規制されている法は日本銀行法です。 参考WEBを添付します。

参考URL:
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column066.htm
puroud2006
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.3

●皆さんが、おっしゃるとおり、「記念硬貨」で、ありましても、「ちゃんと、額面どおり」の、「強制通用力」が、あります。 「受け取り拒否」は、できません。 「物品や、サービス」の、対価として、20枚までは、他の、一般の、硬貨と、同じく「強制通用力」が、あります。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column066.htm

puroud2006
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

noname#19536
noname#19536
回答No.1

硬貨(正式には補助硬貨)は20枚以下は拒否できないはずです。 事業を営むものであれば、通貨として扱う義務があります。 個人間などはその場の空気次第・・・

puroud2006
質問者

お礼

ありがとうございました。 先日、あるお店で受取を拒否されたので、変だと思い 質問しました。

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