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キャラクターを描きHP公開は違法?
こんにちは。多くのHPでアニメなどのキャラクターを2Dもしくは3Dで描き公開していますよね。(ガンダムなんかを3Dで公開してる方なんかすごく多いですよね。しかも似てるとかじゃなくて100%同一ですよね。) そこでお伺いしたいのですが、キャラクター(アニメ、マスコット等)を忠実に自分で描き、それを個人のCG作品を趣味として公開しているHPにUPすることは違法なのですか?なにか商用に使うとかではなく、悪魔で個人の趣味のCGを公開するという形です。 また、こういった事例で警告、もしくは訴えられたりした方は過去にいたのでしょうか?それと”版権物”の意味がよくわからないので、そちらも教えていただければ幸いです。
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結論から言うと、そのキャラクターの著作権を持っている会社に直接問い合わせるのが1番です。断られたら諦めましょう。 これは私の場合ですが、HPにポケモンの壁紙を使っても良いかどうかを任天堂に問い合わせたところ、『ご自分のホームページを、自作のポケモン壁紙で飾ることに関しましては、本意ではありませんが今のところ容認しています。』というレスが返ってきましたょ♪ …でも、著作権って基本的には本人に見つからなければ大丈夫ですよねぇ? もし見つかっても、相手が「ま。いっか♪」と思ってくれれば。。。(ぉぃぉぃ) 常識的に考えて、よっぽどヒドイ使い方しない限りイキナリ訴えられるなんてことは考えられないし。( 「ヒドイ使い方」だと別の意味で慰謝料を請求されそうだけど(^^;;) 名誉毀損とか。) …憶測ですが、まずは警告があると思うんです。 で、その時、素直に詫びて指示に従えば、そんなオオゴトにまでは発展しないような気がします。…っていうか、私もしかして今、メチャクチャ問題発言ですか?(焦;) とにかく著作権を持ってるとこに了解を得ることです。もしかしたら許可してもらえるかもしれないじゃないですか♪ じゃないと、HPを公開してからもずっとビクビクしてなきゃならなくなりますょ?(^^;;) ※訴えられたケースでは、ディズニーのミッキーマウスの件を記憶しています。シルエットを使っただけで訴えられたようです。…ということで、ディズニーのキャラには手を出さない方が良いでしょう。
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類似のご質問が http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=204734 にありました。同じ回答になりますが、一応、書き込み致します。 著作権法第21条:「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」 著作権法第23条第1項:「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」 著作権法で言う複製は、「コピー機による複写」のみならず、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する」ことが含まれます(第2条第1項第15条)。この第21条が適用されないのは、「個人的な使用」に限られます(第30条第1項)。例えば、「自宅で子供にせがまれて似顔絵を描いた」とか、「CG作成の練習として自分のパソコンのみでガンダムを描いてみた」という程度ならOKです。 しかし、ご質問によれば、キャラクター(注・マンガに登場するキャラクター自体は著作物ではありませんが、マンガは著作物であり、このマンガの著作権を介して間接的に保護されます)を忠実に再現したCGをHPにアップするのですから、「複製品を不特定多数の者に向けて配信した」ということで、個人的使用の範疇を超えることになります。 また、第23条第1項のかっこ書きから、サーバーにアップする段階でアウトです。 すなわち、ご質問の行為は、著作権者からの訴えがあれば、著作権の侵害となり得ます。 なお、著作権侵害に営利・非営利は関係ありません。 さて、上記の条文が違憲であるかどうかを考えてみたいと思います。 著作権法のそもそもの目的は、「著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」ことを目的としています(第1条)。 要するに、著作権法の立法主旨は、「著作物を不正な複製から保護することで創作活動に対するインセンティブを与え、その結果、創作活動が活発になることが文化の発展につながる」という点にあります。 このことからすれば、裁判所が「著作権法第21条、第23条第1項は、違憲である」との判断を下すとは私には思えません。 ただ、「著作権の侵害だ!」と主張できるのは、刑事告訴であっても民事訴訟であっても著作権者のみです。客観的には侵害行為に思えても、権利者が「宣伝になるんだから、放置しておいても構わない」と考えているのであれば、それはそれで権利者の意志を尊重する、ということになっています。 また、膨大な数のHPを著作権者側が一つ一つチェックするのは、時間的にムリがあります。このため、「たとえ著作権違反があっても、とても全てを把握できない」というのが実状だと思います。
まず.どのような手続きを経て.違法性が成立するかを考えてみましょう。 著作権法では「模倣がある場合に既存の権利を保護する事ができる」という考え方にたっています。 この「権利を保護する」ためにどのような方法があるのでしょうか。 まず.原告適格性.つまり.原告として訴える権利の有無を調べる事が必要です。簡単に言えば.Aが権利を持っている時に.BはcがAの権利を侵害しているを知っていてもBはCに対して請求する事はできないという事になります。たとえば.描きかけの作品の途中の状態では「著作権が成立しない」と記憶しています(判例名忘却.判例集を読んで探してください)。 又.いわゆる成人向けの内容については「公序良俗に反するので意匠の登録は認められない」のか製菓業界での身体の一部を模倣した製菓の取り扱いです。しかし自然物を模倣した製菓は意匠登録が可能です。このために「成人向け」の内容とその他の内容の場合に権利の保護の程度が異なります。 企業・団体・匿名の場合に発表されて50年を経た内容については著作権が消滅していますので.著作権に基づく訴える権利がありません。 禁止しているのは「模倣」ですから.昔友達に見せでもらった俳句が新聞に載っていて友達に載ったのはおめでとうと電話をかけてはじめて別人と知った。この俳句は公開してなく知っているのは2-3人であった。なんて場合には.「たまたま同じ俳句ができた」のであって著作権を侵害していない。訴える権利がないとなります。 次に.「訴えの利益」が存在するかどうか.先に例でAが訴えてその成果として利益があるかどうかというもんだいてす。同人誌等極端に発行部数が少ない内容の場合には.損害額が少なく訴えの利益がないので抑制できません。ただし.いわゆる成人向け内容に関しては.青少年育成条例に定植するなどの観点から「商品の評判が落ちるので売った絵の利益がある」と.取れる内容から.各種請求が行われていると考えられます。 最後に.CがAの権利を侵害していることを立証できるかどうか.という問題があります。最近の話題では「雪印乳業(でしたか)の重役が回収をしないときの被害を認識していたかが.立証が困難であり不起訴となった」ことがあります。 このあたりの内容を話し出すと.民事訴訟法の内容になります。これがややこしい。具体的には民事訴訟法の判例集を図書館で読んでみてください。 「各種法令に定植しているから違法である」と単純に考えては法令の考え方を間違う場合があります。「各種法令に定植している」と認定されるには「どのような条件が成立するときにかぎられるか」と考えてみてください。 又.「薬事法は不良医薬品の販売を抑制するためにできた法令であるから.薬事法の薬局間距離を制限した??条は違憲であり.該当条文に定植してもかばつではない」という判例があります。法令の違憲性についても考えなければなりません。 というのは.サイトを開いている方の多くは個人です。サイトを開く事は個人的な文化想像活動です。著作権法は文化の発達を目的とした法令であり.著作権法が文化の発達を抑制してはならないという「目的」があるために.この目的に反する条項は否定される場合があります。 憲法を持ち出すのは「表現の自由」との兼ね合いがあるのです。というのは「検閲の禁止」という条項があり.「あらかじめ見て表現を抑制する」という事を強制的にしてはならないのです。既に表現された内容に関して「してはならない」と後から請求する事は可能です。 一方.民事訴訟法上訴えができないにも関わらずさも権利があると称して請求した場合には.詐欺等の罪(名称疑問)が成立します。 音楽関係の著作権を管理している団体では内部分裂の関係で著作権の解釈が分かれて係争になった例があります。該当団体の著作権に関係する宣伝内容が信頼に足る内容ではないと私が感じるのは.このような担体内部での争いがあるためです。 本来日本国民は自由でなければなりません(憲法の自由権)。法的制限は必要最小限でなければなり増せん(国民主権)。又.ある行為を使用とした場合に.違法か適法かがあいまいであるがために.国民が「違法性があるかどうかわからないからこの行為をしないでおこう」という.自主規制がかかるような環境であってはなりません(罪刑法定主義)。 判例をみて各人が行動をとるのが適切でしょう。又.国民が容易に判例を知りうる環境を作る事が急務でしょう。
- Automaton
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私もほかの方と同じく、 1) 基本的にすべてNGだと思った方がよい 2) 権利者のWebページのガイドラインを参考にする (OKになる可能性もある) が適当と思います。 もし、Webページに何も書いていない場合は、メールなどで 問い合わせる。ということになると思います。 参考のため、私が某アニメ制作会社に問い合わせた時の ことを書きます。 この会社のWebページには、パロディの扱いは書かれて いませんでした。 質問として、キャラクターで二次創作(すなわちパロディ)を やって、Webページで公開してもよいか、と訪ねました。 2,3日して返事が来ました。返事の内容は、 やってもよいが条件があるというものでした。その条件は 1) 公開しているURLをサポートに報告すること。 (トップページのみ) 2) 公開しているページに、その会社が権利者がである旨の 文章と、その会社へのリンクを張ること。 3) 二次創作した画像を売らないこと。 でした。3)なんかは、すなわち、同人CD-ROMとかを明に 拒否しているわけです。 質問して、返事がこなければ、拒否されたと思うべきでしょう。 また、上記の条件はこの会社の方針であり、すべてがそうとは 限りません。
- hitomura
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とりあえず、そのキャラクターの版権を持っていると思われるところのHPをチェックされてはいかがでしょうか? アニメ・ゲームなら製作会社、漫画なら出版社ですね。 #版権を持っているところは、パッケージや説明書に、○にCという記号の後に書いてあります。 #TVアニメの場合は、コマーシャルを提供しているところが大抵版権を持っています。 #NHKで放送しているアニメの場合は…アニメ誌しかないな(^^; まあ、たいていの場合は何も書いてないのですが、まれに以下のようなページがあることがあります。その場合はそのページの規約に従って公開できます(逆に、規約に反する行為はやめておいたほうがいいです)。 ・「新世紀エヴァンゲリオン」 http://www.gainax.co.jp/anime/eva/copyright.html ・アクアプラス(リーフ)の諸作品 http://www.aquaplus.co.jp/copyrgt.html ・「デ・ジ・キャラット」(「ギャラクシー・エンジェル」もQ&Aにこれと一緒だいう回答がある) http://www.broccoli.co.jp/dejiko/guide.html また、以下のように明記されている場合はやめておいたほうがいいでしょう。 ・サンライズの諸作品 http://www.nifty.ne.jp/rstation/sunrise/s_atten/s_apply.htm …え?上の規約に反しているページを見たことがある? それでは、少し前に出た以下の質問を参照願います。 ・「質問:同人誌はOKなんですか?」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=223031
- reis
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基本的にマズイものと考えておいたほうが無難です。 ガンダムを例にあげてらっしゃいますが、これはアウトです。 ガンダムに限らず、サンライズ作品に関しては画像は2Dであろうと3Dであろうとダメですね。 これはサンライズ側から公式に「サンライズの著作物、その二次著作物」を個人のサイトで公開してはいけない(一応、公開する方法もあるんですが)と発表されているからです。 他にも、いくつかのキャラ(作品)で使用に関する制限があるものがあります。 発見されて版権元から何らかの連絡をうけて、すぐに指示に従った場合は大事にはならないでしょう。 ただし、行き違いやこじれが生じると……裁判沙汰に発展したケースはありますよ。 ですから、本来なら、使用が認められているか確認してからやったほうが良いんです。 ただ、正式な見解を打ち出していないもののほうが多いので、その場合はいちいち問い合わせないといけなくなります。 アニメ……特におもちゃが売り出されているものは、面倒でも問い合わせたほうが無難です。 マンガでは、そのまま複写というのでなければ、容認されているパターンが多いと思います。 ジャンルに限らず、基本的にメジャーなものほど要注意です。 マイナーなものは宣伝にもなるからと容認されることが多いのですが、メジャーなものは宣伝効果なんて関係ないし、逆にイメージを損なうと考えられたりしますので。 版権物という言葉は、一般には著作権のあるものと考えて差し支えないと思います。 ときどきネット上で、「自分のオリジナルではなく、何らかの二次著作物」という意味で「版権物イラスト」とか言ってることもありますが。