• ベストアンサー

財布を拾い、警察に届けたところ

過日、財布を拾いました。警察(派出所)に届けたところ、警察官が一人いて、その警察官の対応が財布を受け取って、中の金額を確かめた後、「ごくろうさま。後は処理しますのでお引き取り下さい。」といったものでした。 見るからに子供が使う財布であり、中には百数十円ほどしか入っていなかったと記憶しています。金額は少ない訳ですが、こういう場合、特に預かり証等を出さなくてもいいのでしょうか? その警察官を疑うわけではないのですが、このような対応でも法律的にはよかったのでしょうか?落とした本人には少額といえど大事な財布には違いないでしょうから。 警察のシステムに詳しい方が居れば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.12

No.8の回答者です。 1及び、2に対処方法いずれにおいても正規の拾得物処理方法ではありません。 1は言語道断ですのでさておき、 2の場合についてでも、正規な手続きであれば、拾得物の届出人が拾得者自身である場合、それが少額の金銭どころか、消しゴム1つであっても届出人に拾得物に対する権利を保持するかどうかの有無を確認し、権利放棄するのであれば、拾得物届出書の権利放棄欄に権利放棄する旨を署名を記入してもらうのが本道です。 なぜなら、権利放棄したか否かを明確にしていないと今後の拾得物の処理に支障を来すからです。 通常、遺失者不明の金銭は保管期間経過後、拾得者に所有権が移りますが、拾得者が権利放棄した場合は、都道府県の雑収入に計上されます。 その為、所有権の有無が曖昧だと後で揉めることになるからです。 その警察官は、正規の処理手順を踏まず、拾得物を処理したのは間違い有りません、本人のためにも、警察本部の監察課に苦情を言っても良いケースだと思います。

verify
質問者

お礼

二度に渡り、ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

今は知りませんが子供の頃に現金を届けただけで住所氏名など30分近く聞かれ、書類を作っていましたよ。 疑問点があれば監査室に確認されてはいかがでしょうか。

関連するQ&A