専門知識の無い人がいろいろ自分の思いだけで述べていますが、こういう問題は知識が無いと正しく判断することはできません。
違法という概念には、法の精神に対する抵触と、法令の文言に対する抵触と、二通りあります。
結論を言えば、法の精神に対する抵触です。
ただ、文言に対する抵触は分かりやすいし違法適法の判断は簡単なのですが、精神に対する抵触はそうではありません。だから、法の網をくぐる、という言葉があるのです。
日本国憲法で言う政教分離は、NO.5 で上げられていますが GHQ の任命した起草チームが書いたものです。ちなみにそれにかけた時間は1946年2月4日から1946年2月13日のほんの9日足らず。
まあ、どこまで考えられた代物なのか、分かろうというものです。
他方、政教分離には、田中耕太郎の分類によれば完全分離、部分的分離、敵対的分離、という3つに分けられます。上記の起草経緯を踏まえれば、日本国憲法の記述はアメリカ憲法と同じ「完全分離」を意図していると考えられます。
が、勘違いしやすいのですが、完全分離という意味は、国教樹立の禁止という意味であって、一切の宗教とのかかわりを政府から絶つという意味ではありません。よく、「政教分離だから靖国参拝はダメ」という主張を聞きますが、この通りそれはデタラメです。
で、国教かどうかの判定にはレモンテストというチェック法があり、(1)世俗的な目的を持つかどうか、(2)その主要な効果が宗教を推進し、あるいは抑止するものかどうか。(3)政府と宗教の過度の関わりをもたらすかどうか、の3要件が上げられます。どれか一つでも当たれば、国教と判定されます。
で、平成6年9月4日に東京・信濃町の中華料理屋「はくぶん」
で池田大作がマスコミ各社の記者と懇談した時、「学会は政治に関わることはやめない」とか、「教義を実現するためには政治の力が必要。そういう目的で公明党をつくったのです。だから、それは変わらないですよ」などと発言しています。
要するに、教義の実現を国家が行なうということで、これはレモンテストの(2)(3)に真正面からぶつかっています。当人が「国教ではない」と言ったところで意味は無く、世の中ではそれを国教と呼ぶのです。
以上踏まえて、公明党の存在自体が、日本国憲法の精神に対して、抵触していると言えます。
でもまあ、文言に対する抵触ではないので、組織作りや圧力や利益誘導によって追求からは逃れ続けているのが現状です。ちなみに組織作りとは、表向きは別組織として創価学会と公明党を運営しているということを指します。現に、それを言い訳として批判回避をしている人がこの中にもいますよね。
お礼
ですよね~