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オフショア投資の税金
オフショア投資の税金について質問があります。 国々によって課税方法が異なると思いますが 日本に住んでいてオフショア投資をおこなう場合の税金の 支払いは以下であっていますでしょうか? ○非居住者に対して非課税の国 日本にのみ税金を納める ○居住者、非居住者ともに非課税の国 日本にのみ税金を納める ○非居住者に対しても課税 その国と日本両方に税金を払わなければならない。 (折半でしょうか?それとも2倍払わなければならなくなるのでしょうか?)
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>○非居住者に対して非課税の国 日本にのみ税金を納める ○居住者、非居住者ともに非課税の国 日本にのみ税金を納める 以上はその通りです。 >○非居住者に対しても課税 その国と日本両方に税金を払わなければならない。 (折半でしょうか?それとも2倍払わなければならなくなるのでしょうか?) こちらですが、主要国の多くが日本とは租税条約を締結しています。これによって二重課税が回避されるのです。 締結国における取引なら、現地では課税されません。あくまで日本での納税になります。また万が一源泉徴収があっても、日本で申告する時に控除になって精算できます。 ただあくまで、国や投資商品によっていろいろ変わってきます。
お礼
大変参考になりました、ありがとうございました。