投票所入場券
“年の瀬”衆議院議員選挙の投票所入場券が、町役場から届きました。以前の選挙に際して届いたものとあまりにも様式が異なることに驚き、役場の公式ホームページを確認しました。すると、さらに驚く、というより恐るべき記載がありました。以下に転載いたします。
(転載始め)
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<投票所入場整理券>
投票所入場整理券は圧着封筒で郵送します。中には同一世帯6人まで名前が連記されていますので、ご自分の入場整理券を切り離してご持参ください。
なお、入場整理券が自宅に届かなかったり、紛失してしまった場合でも、町の選挙人名簿に登録されていれば投票できます。その場合は、投票所の係員にお声を掛けてください。
<期日前投票>
投票日当日に、旅行や冠婚葬祭などの事由により投票できない方は、期日前投票をすることができます。
投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要になります。なお、宣誓書は入場整理券の裏面に印刷してありますので、事前にご記入いただきご持参ください。
また、宣誓書は期日前投票所にも置いてありますが、下記の添付ファイルからもダウンロードすることができます。
(宣誓書は必ず自署してください。)
・期 間 12月3日(水)から12月13日(土)まで毎日
※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票可能期間は、12月7日(日)から12月13日(土)です。
・時 間 8時30分から20時まで
・場 所 ◎町役場2階第1会議室
・持参するもの 投票所入場整理券(届いていない場合はなくても可)
※期日前投票宣誓書(PDFファイル)のダウンロード
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(転載終り)
上記転載中、私が「恐るべき」と感じたのは、“投票所入場整理券がなくても投票できる”旨や、“期日前投票宣誓書(PDFファイル)のダウンロード”などの記載があった点です。こんなことを認めたら、「なりすまし投票」や「投票権の売買」などを半ば公に認める結果になってしまうのではないでしょうか。
この点について、何かご存知の方がおいででしたら、ご回答を頂けないでしょうか。特に、選挙管理や選挙運動に関わる方のお考えを頂きたく思います。
お礼
経験談をありがとうございました。疑問がとけてよかったです。