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全損時の買い替え諸費用

このカテゴリでの質問で良くあるのですが、「全損時の買い替え諸費用は請求できるか」というテーマについてです。 私の認識としては「請求できるし、認められるべき」「ただし保険会社は普通は払わずに済ませようとする」というものです。 根拠は、全損時の諸費用を認めた判例がいくつもありますし、私自身も保険会社に認めさせた経験があるからです。 「一般的に保険会社は認めたがらない」くらいならかまわないのですが、ここに書き込みをしておられる「専門家」と称する方の中に「全損の場合は、法的に車両時価額さえ賠償すればよい」とうたっている方がおられるのですが、過去にいくつも判例があるというのに、何を持って「法的に」とおっしゃっておられるのかが理解できません。 法的な根拠を述べていただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
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回答No.12

私も補足ですが、確かに最近は全損時諸費用を認める判例も多くなり、保険会社もケースにより自賠責や各種税金を除いた登録諸費用を認める会社も徐々に増えています。 今後の判例の積み重ねの中で保険会社も対応を改めていくものと思います。 最高裁の判例に関しては、保険会社の方も確立されたものとして、それまでの対応を改めるケースは多いですね。 例えば、今週の週間朝日でも問題となりましたが、1社を除き、各社が人身傷害の扱いに関し、今までの考えを改めていますが、これも過日の最高裁の判決を受け、自社基準よりも裁判の結果を優先すると云う方針転換だと思います。 私も個人的には税金や自賠責を除いた登録諸費用は当然認めるべきだと思っています。 なお判例と云う言葉の定義は法学的には最高裁の判決に対してのものですが、保険会社を含め、マスコミも出版界も実務的には下級審の裁判例も判例と云う言葉を使用していますので、私も使わして貰います。

noname#62235
質問者

お礼

ありがとうございます。 不可解なのは、私が「全損時の諸費用は請求できますよ」とアドバイスしていると「そんなものは認められない、原則は車両の時価額と決まっている」と書き込みをしてくる人が多いことです(それで論戦に発達してしまったこともあります)。 彼らのあの根拠のない自信はどこから来るのでしょう。

その他の回答 (12)

  • oshiete-q
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回答No.2

話を混同されているようですね。 物の損害額は「時価相当額を上限とした修理費用相当額」となっています。ですから「物を壊した」事に関しては時価を負担することになります。 いわれている「買い替え諸費用」ですが、これは「全損」と認定されたからといって、即発生する損害ではありません。「全損」と認定を受けた後、代替車を購入するといった段階になり初めて発生する損害です。 つまり「全損認定」に対する賠償義務は、あくまでも時価ということです。 また損害賠償を請求する際には、請求する側に損害額等についての立証責任があります。諸費用についても具体的な金額を提示し、相手側と交渉すればいいことです。単に「諸費用を出せ」では交渉にもなりません。 ちなみに、これら諸費用が認められたとしても同等中古車を取得するに必要な諸費用ということで、実際の費用全てがカバーされるものではありません。 判例といわれますが、現実問題として保険会社が認めない以上司法の場へ持ち込むことになります。費用や労力と比較してどちらを選ぶか…ということでしょう。また現実的な方法としては、代替車を購入することを条件に「全損車両の時価額」と「諸費用分」を一体化して交渉する等が考えられます。

noname#62235
質問者

補足

混同しているのは、回答者ではないでしょうか? 「時価相当額が上限」というのは、車両保険などの話で、対物賠償は、不法行為の結果生じた金銭上の賠償責任を全額負う、のではないですか? そのときの上限額は、無制限とか、2億円とか、契約時に決まっているでしょう。それ以外に「上限」など設けられても困ります。 あと「修理費」「車両査定額」は事故後すぐ発生する損害、 「諸費用」は、すぐ発生しない損害、 というのも、意味不明です。 修理だって、しなければ「すぐ発生する」ワケじゃありませんよね? したがって >つまり「全損認定」に対する賠償義務は、あくまでも時価ということです。 なにが「つまり」なのかわかりません。 「法的な根拠」というのは、 「加害者に、全損時諸費用を負担しなくても『よい』という、法的な根拠」があるなら示してくださいという意味で書きました。

  • SUPER-NEO
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回答No.1

全損時の諸費用を認めた判例についてですが、 恐らく過失割合で無過失であると認定された場合だと思いますが、 いかがでしょうか? お調べになったという判例では、どう書かれていますでしょう? 1%でも自身に過失があったとすれば、相手に諸費用を請求するのは、 公平さに欠けますよね。 相手が100%悪くて、初めて「どうしてくれるんだ!」と言えるはずです。

noname#62235
質問者

補足

申し訳ありませんが、法的根拠を尋ねております(また、質問しているのは私です)。 ちなみに、過失割合は関係ありません。少なくとも、私の調べた範囲には「過失があるので、全損時諸費用は、認めない」という判例は、見当たりません。

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