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通院回数について

停車中の追突事故にあいました。当方過失なしです、同乗していた妻とともに通院中ですが、妻が妊娠しており、育児家事のため病院にあまり行くことができません、私が治療に行くときについでに代理で妻の診察券出して湿布を貰っている状況です、この場合でも妻の治療回数は慰謝料の回数にカウントされるのでしょうかご教授願います。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

自賠責保険へ保険金を請求する場合などで、 診断書を必要とする場合があります。 診断書は保険会社の様式に沿って記すわけですが、 医師が診察日、治療内容などを丁寧に書いていきます。 今回、処方箋として湿布を貰っていたようですが、 医師が直接みているわけではありませんから、 難しいかもしれません。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

医師の診断がなければ無理でしょうね。 要は病院での治療は必要ない程度のけがと見なされますから。

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