- 締切済み
来週離婚調停が成立しそうです
当方が申立てをし、来週6回目でおおよそ成立の見通しが立ってきました。 慰謝料、養育費などの額を話し合ってきて来週は裁判官、書記官が入っての文書作成になると思われます。 将来子どもの事情によってまた費用を請求することがある可能性があります、という内容は記載してもらうつもりですが、「今後一切、慰謝料など金銭を要求することはしません」という文章も入れますよ、と調停員に言われて、それは先の(子どもの事情によって費用請求する可能性がある)文章とちぐはぐで、相手方に誤解を招くので削除願いたい、と申し出たら「裁判官と相談します」と言われてしまいました。 来週の調停では意地でも「今後一切金銭要求はしない」の文章は入れないほうがいいでしょうか。 また、最後の調停に向けてこれだけは忘れないように、というアドバイスがあればなんでもいいので伺いたいと思います。お互いの財産分与のあたりは話し合いを十分にしてきたつもりです。でも何かどこかが抜けている感じが拭えないので・・・ どうぞよろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
相手の女性には請求しても問題ないでしょうが、慰謝料自体が、ご主人と相手の女性両方からを同じ額取れるというものではなく、裁判などで決まる額は二人分合わせた額だと思っていいです。 調停でいくらになったかわかりませんが、ご主人からそれなりの金額を受け取れば相手の女性からはほとんど取れないかもしれませんね。相手の対応次第ですが・・。 調停お疲れ様でした。 母子家庭、がんばってくださいね!!
- takuya7482
- ベストアンサー率100% (1/1)
「今後お互い何も請求しない」というのは清算条項をいって 調停調書にはほぼ必ず入るものです。 ただこれは慰謝料、財産分与のみが対象で、養育費は対象ではありません。 養育費は性質上、離婚時に予期できない事情で、追加に教育費がかかるケースがあります。そのような場合は、清算条項を入れても 正当に請求ができます。 (実際にもらえるかどうかは、そのときの話し合い) 長い調停で一段落つきますから、少しゆっくりしてもらいたいですね。
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
慰謝料は離婚に際して、どちらかに過失があった場合に相手(配偶者)支払うもの。 養育費は子どもの養育に関する必要経費。 まったく別物です。 今後慰謝料を請求しないのであれば、記載は問題ないでしょう。 養育費は子どもが受け取る権利があるもので、養育費はどんな記載があろうと、そのときの事情によって増減は父親母親どちららからでも変更の申し出は可能です。
お礼
なるほど、ありがとうございました。 相手に不貞行為があったので、相手女性に慰謝料を請求しようと思っていますが、これは構わないのですよね?
お礼
本当に長かったです。途中男性調停員の態度が主人よりで泣き出してしまい部屋を飛び出て女性調停員に慰められたりもしました。なんとか耐えてここまで来たので頑張ります。少しゆっくりします。